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筑前町
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トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 届出証明申請書ダウンロード(住民票・戸籍・税証明など)

届出証明申請書ダウンロード(住民票・戸籍・税証明など)

更新日:2025年6月25日

届出と証明関係について、以下の申請書一覧からダウンロードすることができます。

ダウンロード方法

各申請書のダウンロードをクリックしてください。

PDFファイルをパソコンに保存する場合は、「ダウンロード」の文字の上で右クリックして「対象をファイルに保存」を選択してください。

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要となります。

郵便請求用申請書一覧

仕事等で窓口に来れないとき、郵便で証明書を請求することができます。詳しい料金は申請書内をご確認ください。

戸籍謄(抄)本等交付申請書(郵便請求用)
戸籍謄(抄)本等の交付を郵便で請求する際に使用します。
ダウンロード(PDF:121KB)
申請書記載例(PDF:100KB)


住民票の写し等交付申請書(郵便請求用)
住民票の写し等の交付を郵便で請求する際に使用します。
ダウンロード(PDF:170KB)


税証明等交付申請書(郵便請求用)
税等の証明書の交付を郵便で請求します。
ダウンロード(PDF:211KB)


転出証明書の郵便による請求願い
転出届をせずに転出してしまった場合など転出証明書を郵便で請求する際に使用します。
ダウンロード(PDF:423KB)

注意事項
  • 返信用の封筒には必ず申請者の住所を記入し切手を貼ってください。
  • 手数料は定額小為替(郵便局で購入、無記名のまま送付)です。
  • 戸籍関連の証明書の請求先は本籍地です。連続する戸籍(例えば、出生から死亡まで)を請求するとき、手数料は多めに入れてください。
  • 住民票関連の証明書の請求先は住所地です。
  • 所得税・(非)課税の証明書は、必要な年度の1月1日の所在地に請求します。
    例)令和7年度=令和7年1月1日の市区町村に請求
  • 郵便が届き次第2~3日で処理を終えて投函していますが、申請が混みあう連休明け、年度の変わり目や年末年始は処理に日数がかかります。

郵送請求の送付先

郵便番号:838-0298
住所:福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地
筑前町役場住民課


窓口用申請書一覧

住民票の写し等交付申請書
住民票の写し等の交付を申請する際に提出します。
ダウンロード(PDF:176KB)


戸籍等交付申請書
戸籍謄(抄)本等の交付を申請する際に提出します。
ダウンロード(PDF:304KB)


印鑑登録証明書交付申請書
印鑑登録証明書の交付を申請する際に提出します。
ダウンロード(PDF:40KB)


税証明等交付申請書
所得・納税・固定資産等の証明書を申請する際に提出します。
ダウンロード(PDF:159KB)


委任状

証明書の申請等を代理人に委任する際に使用します。
本人が記入できない場合は、「本人が記入できず代筆者が記入する場合」の委任状を使用してください。

本人が記入できる場合:ダウンロード(PDF:148KB)

本人が記入できず代筆者が記入する場合:ダウンロード(PDF:94KB)。記入例(PDF:268KB)

注意事項
  • 委任状は、必ず本人(委任者)が全部記入してください。
  • 代筆用の委任状のとき、必ず代筆者が全部記入してください。
  • 本人(委任者)の自署の場合押印不要です。法人、記名の場合は押印してください。
  • 委任事項が印鑑登録に関することの場合は、印鑑登録欄に登録印を押印してください。
  • 町外者が税証明を代理請求するとき、同一世帯でも委任状が必要です。
  • 委任状に不備があったとき、証明書の発行はできません。
  • 委任状を偽造し行使した者は、有印私文書偽造・同行使罪で罰せられます。
  • また、偽りその他不正の手段により住民票や戸籍の交付を受けた者や虚偽の住民異動届をした者は法律で罰せられます。

自己の権利を行使し、または自己の義務を履行することを目的とした第三者は、請求理由が確認できる疎明資料(請求理由を証明する書類)が必要です

よくある疎明資料(請求理由を証明する書類)の例

  • 法定相続人が申請するときは、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍など
  • 債権者が申請するときは、契約関係・契約日・内容・金額などが確認できる本人自署の契約書など
  • 法定代理人が請求するときは、成年後見登記事項証明書など成年後見の登記事項を確認できる書類の原本(発行から3か月以内のもの)
  • 相続人などが死亡した人の固定資産評価証明などを申請するときは、死亡日が記載された戸籍と相続人がわかる戸籍
  • 不動産競売申立てのための固定資産公課証明書を申請するときは、1競売申立書、2強制競売の時は確定判決、仮執行宣言付支払督促など、3担保権の実行としての競売のときは担保権設定契約書、登記事項証明書
  • 不動産競売の買受人が固定資産評価証明書を申請するときは、物件目録
  • 賦課期日(1月1日)翌日以降に土地・家屋を取得した人が固定資産評価証明書・公課証明書を申請するときは、所有権移転したことが確認できる登記簿謄本又は登記事項証明書

法人による請求

法人による請求のとき、以下の書類が必要です。

1.申請書
申請書には以下の内容を必ず書いてください。
  • 法人の事務所所在地、電話番号、法人名、法人印、代表者の役職及び氏名
  • 請求者の氏名、住所、生年月日(申請書の余白に書いてください)
  • 対象者の氏名、住所または本籍及び筆頭者、生年月日
  • 具体的な請求理由や使用目的(権利や義務の「発生原因・内容・証明が必要な理由」について具体的に書いてください)例)支払いが滞っている債務者と不通で、債務者の所在を確認するため住民票が必要など

2.疎明資料(請求理由を証明する書類)

法人(債権者)と対象者(債務者)を確認できる書類
  • 賃貸契約書、売買契約書などで、契約者の氏名(自署または押印)、生年月日、住所、契約目的が確認できるもの
  • 契約後に債権者や社名が変更されたとき、債権譲渡契約書または履歴事項証明書が必要
税関係申請のとき
  • 固定資産所有者と関係を明らかにする資料(納税義務者、納税管理人、相続人代表者以外からの請求の時は委任状が必要)
  • 裁判所に提出する訴状等一式(証明を必要とする資産が申立の目的物件とわかるもの)
    注)その他疎明資料については、上段「よくある疎明資料(請求理由を証明する書類)の例」も確認ください。

3.法人である証明
商業登記簿謄本又は代表者事項証明書(発行から3か月以内のもの)

4.請求する人の本人確認書類
運転免許証かマイナンバーカード(顔写真付の公的身分証明書)

5.請求する人と法人の関係がわかる書類
  • 社員証、在籍証明書(名刺は不可)
  • 代表者の方は、代表者であることがわかる書類
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お問い合わせ

住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606

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