工場立地法の届出について
更新日:2019年4月2日
平成29年4月1日から、工場立地法に基づく届出等が、福岡県から筑前町へ権限移譲されました。
町内の工場の新設・増設に関する届出や事前相談については、筑前町都市計画課都市計画係までお願いします。
平成31年4月1日より係名が変わりました。(旧企業誘致係)
工場立地法の目的
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。
この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
届出の対象となる工場
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」といいます)が対象となります。
- 業種の要件 製造業(物品の加工業も含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
- 規模の要件 敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
届出
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
届出の内容が適当であると認められる場合は、短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上要する場合もありますので、事前にご相談ください。)
準則(規制内容)
生産施設面積率
環境施設面積率 製造業において製造や加工のために設置される部分。
事務所や倉庫は含まない。
- 敷地面積の30%から65%以内(業種による)
環境施設面積率
工場周辺地域の生活環境の保持に寄与するような施設。
例:噴水等の修景施設、広場、運動施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等(緑地を含む)。
- 敷地面積の25%以上
緑地面積率
低木または芝などで表面が覆われている土地や屋上等緑化施設。
- 敷地面積の20%以上
(注記1)環境施設は敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
(注記2)既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
工場の新設・変更の届出書類(様式)
01.新設届出の概要(WORD:82KB)
- 新設:○
- 変更:×
02.変更届出の概要(WORD:37KB)
- 新設:×
- 変更: ○
03.業種別生産施設面積整理表(WORD:61KB)
- 新設:△(注1)
- 変更:△(注1)
04-1.準則計算表(WORD:59KB)
- 新設:○
- 変更:○
04-2.準則計算表(既存工場)(WORD:35KB)
- 新設:○
- 変更:○
05-1.準則計算推移表(Excel:31KB)
- 新設:○
- 変更:○
05-2.準則計算推移表(既存工場)(Excel:36KB)
- 新設:○
- 変更:○
06.特定工場新設(変更)届出書(WORD:31KB)
- 新設:○(注2)
- 変更:○(注2)
07.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(WORD:33KB)
- 新設:○(注2)
- 変更:○(注2)
08.特定工場における生産施設の面積(WORD:27KB)
- 新設:○
- 変更:○
09.特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(WORD:39KB)
- 新設:○
- 変更:○
10.工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(WORD:23KB)
- 新設:△(注3)
- 変更:△(注3)
11.隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(WORD:23KB)
- 新設:△(注4)
- 変更:△(注4)
12.事業概要説明書(WORD:43KB)
- 新設:○
- 変更:○
13.生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(WORD:21KB)
- 新設:○
- 変更:○
14.特定工場用地利用状況説明書(WORD:28KB)
- 新設:○
- 変更:○
15.特定工場の施設等のための工事の日程(WORD:41KB)
- 新設:○
- 変更:○
(注1)生産施設面接率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。
(注2)新設(変更)届出にあわせて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、6に代えて7を提出。
(注3)特例団地に立地している工場のみ作成。
(注4)隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ作成。
その他の届出書類(様式)
社名等を変更する場合
16.氏名(名称、住所)変更届書(WORD:62KB)
合併や分社化等により 工場を継承する場合
17.特定工場承継届出書(WORD:30KB)
工場を廃止する場合
18.特定工場廃止届(WORD:31KB)
代理人が届出を行う場合
19.委任状(WORD:15KB)
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6641
(注)平成31年4月1日より、係名および直通電話番号が変わりました。