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マイナポイント事業について

更新日:2023年4月12日

マイナポイント事業について

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マイナポイント(第2弾)の実施について

マイナポイント第2弾、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録を行った方に対する1万5,000円(各7,500円)分のポイント付与が実施されています。
また、マイナポイントの申込期限が令和5年5月末から令和5年9月末まで延長されていますので、ご注意ください(マイナンバーカードの申し込みは令和5年2月末まで)。なお、決済サービス業者によっては、この期日を待たずに申し込みを終了する日時を設定している場合がございます。期限日等については、各キャッシュレス決済サービス詳細ページや、各社ホームページなどをご確認ください。


マイナポイント(第2弾)の内容

(1)マイナンバーカード新規取得者(最大5,000円相当のポイント)

すでにマイナンバーカードを取得済みでマイナポイント第1弾に申し込みをしていない方も対象です。登録したキャッシュレス決済のご利用(チャージ)額の25パーセントが付与されます。

(2)健康保険証の利用登録を行った方(7,500円相当のポイント)

すでに登録済みの方も対象となります。

(3)公金受取口座登録を行った方(7,500円相当のポイント)

すでに登録済みの方も対象となります。

 

マイナポイント第2弾の実施について(総務省ホームページ)(外部サイトへ)

対象となるキャッシュレス決済サービス検索(総務省ホームページ)(外部サイトへ)



マイナポイントとは

マイナンバーカードで予約・申込を行い、選んだキャッシュレスサービス(交通系ICカード、〇〇payなど)でチャージやお買い物をすると、ご利用金額の25パーセント(最大5,000円)分が「マイナポイント」として付与されます。
また、健康保険証および公金受取口座の登録を行った方には、それぞれ7,500円相当の「マイナポイント」が付与されます。付与された「マイナポイント」は、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。
マイナポイントを取得するためには、事前にマイナンバーカードの取得、マイナポイントの予約及びマイナポイントの申込(利用するキャッシュレス決済サービスの選択)が必要です。

対象となるキャッシュレス決済サービス検索(総務省ホームページ)(外部サイトへ)


マイナポイントを受け取るには

マイナンバーカードをお持ちの方がマイナポイントを受け取るには、以下の手続きが必要です。

  • STEP1
    マイナポイントの予約
  • STEP2
    マイナポイントの申込(利用するキャッシュレス決済サービスの選択)
  • STEP3
    選択した決済サービスでチャージやお買い物(健康保険証および公金受取口座を登録された分は、ポイントを受け取るためにチャージやお買い物をする必要はありません)
  • STEP4
    決済サービスのポイント等としてマイナポイントが付与
  • STEP5
    決済サービスのポイント等としてマイナポイントが利用可能

マイナポイントの予約・申込

以下の(1)、(2)のどちらかをお持ちの方は、ご自身でマイナポイントの予約・申込を行うことができます。

  1. パソコン・カードリーダー
  2. 公的個人認証サービス対応のスマートフォン

マイナポイントの予約・申込方法については以下をご覧ください。
マイナポイントの予約・申込方法(総務省ホームページ)(外部サイトへ)

マイナポイント手続きスポット

スマートフォンやパソコンがない場合もマイナポイントの申込みは、郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップなど、全国約9万か所の手続きスポットで無料で行うことができます。設置場所等については、総務省マイナポイントホームページに掲載していますのでご確認ください。

マイナポイント手続スポット検索(総務省ホームページ)(外部サイトへ)


マイナポイント支援窓口の開設について

マイナポイントの予約・申込(STEP1・STEP2)では、マイナンバーカードの読み取りが必要です。自宅にカードを読み取る環境がない場合は役場で手続きが可能です。
筑前町役場のマイナポイント支援窓口は、令和5年4月1日から、役場本庁1階の玄関入って右側、特設コーナーの奥に設置しております。日時は、平日の8時30分~17時15分までです。
お見えになられる際には、あらかじめ次のものをご用意いただくようお願いいたします。

1.マイナンバーカード
2.利用者証明用電子証明書(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁)
3.各決済サービスが指定する「決済サービスID」及び「セキュリティーコード」
【公金受取口座登録の場合】
4.本人名義の通帳、又は銀行・支店名・口座番号が分かるもの(キャッシュカード)
5.券面事項入力補助用電子証明書(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁)

注記1:各決済サービスの「決済サービスID」及び「セキュリティコード」については、下記リンク先よりご確認ください。

決済サービスID・セキュリティコードの確認方法(総務省ホームページ)(外部サイトへ)

注記2:電子証明書の更新を行った場合、更新から1時間は電子証明書とマイキーIDの関連付けができなくなります。これにより、マイナポイントの申し込みは電子証明書の更新時から1時間後に可能となります。更新のため窓口にお越しになり、その日にマイナポイント申し込みを希望する場合は、電子証明書を更新する前にマイナポイントの申し込みを行ってください。詳しくは窓口でお問い合わせください。



マイナポイント事業に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

平日)午前9時30分~午後8時
土日祝)午前9時30分~午後5時30分

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナポイントを活用した消費活性化策については「5番」を選択してください。
注記:一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合:050-3627-0952(有料)
注記:5番のお問い合わせについては、年末年始を含む土日祝も午前9時30分~午後8時00分(令和5年3月まで)


マイナポイントホームページ

総務省マイナポイントホームページ(外部サイトへ)

マイナポイント事業に関する最新の情報は、総務省マイナポイントホームページをご確認ください。


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お問い合わせ

マイナポイント制度に関すること
企画課ふるさと納税係
電話:0946-42-6601

マイナンバーカードに関すること
住民課戸籍・住民係
電話:0946-42-6606

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