筑前町開発指導要綱
更新日:2018年2月14日
開発指導要綱とは
この要綱は、町における開発行為等に関する指導について必要な事項を定め、無秩序な開発の規制、災害の防止、公共・公益施設の整備及び自然環境の保全等を調整することにより、町の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
適用対象事業
この要綱は主に以下の事業について適用します。
- 施行区域の面積が、1000平方メートル以上の開発行為
- 地上高10メートル以上の建築行為
- 住居規模が10戸以上の共同住宅の建築行為
- 施行区域の面積が3000平方メートル以上の造成行為
(注)上記は適用対象事業の一例です。詳細については要綱第4条をご覧ください。
手続きにあたっての注意事項
- 添付図書一覧表をもとに提出図書を作成し、正副2部提出してください。
- 開発協議申請書提出の前に、要綱第8条に基づく各課協議を完了してください。
- 「開発指導要綱」「提出図書様式」等は関連ファイルをご覧ください。
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関連ファイル
関連リンク
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お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
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直通電話:0946-42-6641