固定資産税に関すること
更新日:2023年11月20日
目次(各項目へジャンプできます)
- 課税の対象となる固定資産
- 固定資産税を納める方(納税義務者)
- 税額の算出方法
- 土地に対する課税
- 家屋に対する課税
- 償却資産に対する課税
- 納税の方法
- 評価替え
- 固定資産の縦覧制度
- 納税通知書の送付先について
- このような時は連絡してください(固定資産税)
- 固定資産税関連様式(ページへリンク)
- 名寄帳・字図郵便請求用(税証明等交付申請書)(ページへリンク)
- 固定資産税のQ&A(ページへリンク)
1. 課税の対象となる固定資産
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して、固定資産といいます。)を所有している方が、その固定資産の評価額に応じて納めていただく税です。
土地 | 宅地、田、畑、山林、雑種地など |
家屋 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など |
償却資産 | 事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など |
2. 固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税を納める方は、毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有している方で、
具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
このように、固定資産税は、登記簿や課税台帳などに登記、または登録されている方が納税義務者になります。したがって、売買などによって固定資産の実際の所有者が変わっていても、1月1日現在、まだ登記簿などの名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者になります。
課税対象の土地、家屋については、その所在・地番・地積・家屋番号・床面積・評価額および課税標準額等を表示した、課税明細書を納税通知書に添付していますのでご確認ください。
建物の新築・取壊しなどの場合は登記をお忘れなく
土地の地目変更・建物の新築・増改築および取り壊しなどをされたときは1か月以内に登記をしなければならないことになっています。
相続登記や土地・建物の表示登記などを含めた登記の手続きは法務局で取り扱っています。
なお、登記手続きが済んでいない土地・建物につきましては、税務課固定資産税係にご連絡ください。
償却資産の所有者は申告が必要です
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況について申告しなければなりません。工場・商店などの設備や備品だけでなく、個人の方が貸駐車場・賃貸アパートなどに設置するフェンス等の外構、舗装、駐車設備も、償却資産の申告対象です。
3. 税額の算出方法
(1)評価額の決定方法と課税標準額
評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」により、適正な時価を求める方法によって決定します。
評価額の求め方
土地 |
原則として、売買実例価額をもとに算出した正常売買価格により、その土地の現況に応じて決定しますが、宅地の評価は、地価公示価格及び不動産鑑定評価価格の7割を目途に均衡化を図っています。 |
家屋 |
再建築価格(その家屋と同一のものを新築した場合における建築費)をもとに建築後の経過年数で生じる損耗の状況による減価等の補正を行って決定します。 |
償却資産 |
取得価額をもとにその取得後の経過年数に応じた減価を考慮して決定します。 |
このようにして求められた評価額が、原則として固定資産税の課税標準額になります。ただし、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置、負担調整措置などの適用がある場合は、これらの特例適用後の額が課税標準額となります。
(2)税額計算のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され納税者に通知されます。
1 固定資産の評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
2 課税標準額×税率(1.4%)=税額
3 課税標準額や税額を記載した納税通知書を納税者の方に送付します。
(3)免税点
筑前町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には固定資産税は課税されません。
固定資産の免税点
土地 |
30万円未満 |
家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
4. 土地に対する課税
評価額の決定
土地の評価額は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目ごとに定められた評価方法により評価額を決定します。(地目は、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。)
評価方法
宅地の評価は、主に地価公示価格の7割を目途に、道路ごとの価格(路線価)を決定し、その価格をもとに、評価額を決定します。
路線価は役場税務課窓口で公開しています。
評価の見直し(評価替え)
3年に1度、評価替えにより評価額の見直しを行います。評価替えで決定された評価額は、原則として、3年後の評価替えまで据え置かれます。
地価が下落した地点については、毎年、評価額の下落修正を行います。
課税標準額の算定
原則として、上記のとおり決定された評価額が「課税標準額」となります。
住宅用地のように特例措置や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額が本来の額より低く算定されます。
住宅用地に対する課税標準の特例 住宅用地(住宅の敷地として利用されている土地)は、課税標準額が軽減されます。 ・小規模住宅用地・・・住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分をいいます。 課税標準額=評価額×6分の1の額 ・一般住宅用地・・・住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分をいいます。 課税標準額=評価額×3分の1の額 (例)1戸建て住宅の敷地が300平方メートルの場合、200平方メートルが 小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。 |
土地の税負担調整措置
土地は評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置がとられています。
詳しくは、総務省ホームページの「地方税制度のページ」(外部サイト)をご覧ください。
5. 家屋に対する課税
評価額の決定
家屋の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を算出して評価額を決定します。
評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2) |
(注1) 再建築価格とは、評価対象の家屋と同一のものを評価時点において同一の場所
に建築した場合に必要とされる建築費です。
(注2) 経年減点補正率とは、家屋の建築後の経過年数によって生じる損耗の状況で
減価を表したものです。
新築家屋の再建築価格の求め方
現地での家屋調査によって、使用している建築資材(屋根、外壁、内壁、床、設備等)を確認します。
構造、用途別に固定資産評価基準に基づいて再建築費評点数を算出します。
この再建築費評点数に1点当りの価額を乗じて再建築価格を求めます。
新築・増築した時の家屋調査について
家屋を新築・増築したときは、固定資産税の税額を算出するために家屋調査を行いますので、ご協力をお願いします。
家屋調査は、家屋内部(各部屋の内部、建具・風呂・トイレ・キッチン等の確認)や家屋外部(外壁、屋根、基礎や給湯器などの設備等)の調査を行うことから、家屋の立ち入りが必要なため、所有者の方、または家族などの代理の方の立会をお願いします。
調査に際し、調査前に図面のご提供にご協力をいただいています。
家屋調査について、対象となる方へ事前に通知を送付しますので、ご確認ください。
家屋の滅失について
住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取壊した場合は、手続きが必要です。
なお、法務局で滅失登記をされた場合は、町への届け出は不要ですが、登記をしていない家屋(未登記家屋)については、町へ届出が必要(家屋滅失届・確認書類等)となります。
原則、滅失を確認した年の翌年度から課税対象外となります。
様式:家屋滅失届(PDFファイル:73KB)
6. 償却資産に対する課税
償却資産について詳しくは下記を参照してください。
評価額の決定
償却資産の評価額も、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」の規定に基づき算定します。
算定の際、取得時期・取得価額・耐用年数を判断基準とします。
これらを参考に、
A・前年中に取得した償却資産の評価額=取得価額×(1-減価率/2)の式に当てはめます。
なお、前年前の評価額を計算する場合は、
B・前年前に取得した償却資産の評価額=前年度評価額×(1-減価率)となります。
(注)減価率は、原則として、財務省令(「減価償却資産の耐用年数に関する省令」)の耐用年数表にある耐用年数に応じて定められています。
(例)パソコンを1台、前年5月1日に15万円で購入しました。
財務省令より、パソコンの耐用年数(4年)と、減価率(0.438)を定めます。
次に、前年中の取得となりますので、上記Aの式に当てはめます。
15万円×(1-0.438/2)=11万7150円となり、
本年度の評価額が11万7150円だということがわかりました。
ちなみに、来年度の評価額を求めたい場合は、上記Bの式を使い、
11万7150円×(1-0.438)=6万5838円がでます。
償却資産の対象となるもの
1.構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
2.機械及び装置(印刷機械、ポンプなど)
3.船舶
4.航空機
5.車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
7.建物附属設備(家屋として課税されるものを除く。)
などの事業用資産です。
償却資産の対象とならないもの
1.土地
2.建物(家屋として課税されるもの)
3.無形減価償却資産
4.使用可能期間1年未満の資産
5.取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
6.取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
7.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(注)5.6の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象になります。
課税標準額の算定
毎年1月1日現在の償却資産の評価額が課税標準額になります。
ただし、特例の適用がある場合は、評価額に特例率をかけた額が課税標準額になります。
(注)筑前町内に償却資産を所有する人は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の資産の状況について申告していただくことになります。
7. 納税の方法
毎年5月に役場から送付している納税通知書に同封の納付書で年4回に分けて納めていただくか、または金融機関からの口座振替もご利用できます。
納期月
第1期 |
5月 |
第2期 |
7月 |
第3期 |
11月 |
第4期 |
2月 |
8. 評価替え
土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行います。この評価を見直す年度を基準年度といいます(令和3年度、令和6年度など3の倍数年度)。
基準年度の評価額は、本来3年間据え置きますが、土地の地目変更や家屋の増改築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価額の見直しを行います。
また、基準年度の翌年度・翌々年度において地価の下落があり基準年度の評価額を据え置くことが適当でない土地は、評価額の修正を行います。
なお、償却資産については、毎年評価額の見直しを行っています。
9. 固定資産の縦覧制度
土地または家屋の納税者の方は、自分の資産(土地または家屋)の評価額と比較するために縦覧期間中に限り、町内に所在する他の土地または家屋の評価額を縦覧することができます。
縦覧期間は、毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常5月31日)8時30分から17時15分までです。(土・日・祝日は除く)
縦覧期間については、「町広報」等でご確認ください。
なお、縦覧の際には納税者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)のご提示をお願いします。また、納税者本人以外の方が縦覧される場合にはご家族であっても委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。
10. 納税通知書の送付先について
納税義務者が死亡した場合
土地や家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、相続人がその納税義務を引き継ぐこととなります。
名義変更の手続きは、筑前町の場合、福岡法務局朝倉支局にて行うこととなります。
相続登記についてはこちらをご覧ください。
法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」(外部サイト)
諸事情により、その手続きが済んでいない場合は、『相続人代表者兼固定資産現所有者指定届』の提出によって相続人の代表者を決めてもらい、その代表者へ納税通知書等を送付します。
(この届出は固定資産税に関する手続きで、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。)
様式:相続人代表者兼固定資産現所有者指定届(PDFファイル:134KB)
なお、亡くなった納税義務者が口座振替を利用していた場合は、口座の利用が出来なくなる場合がありますので、引き続き口座振替を希望する人は、新たに手続きをしてください。
納税管理人を設定する場合
筑前町内に固定資産を所有し、筑前町外に居住している人で納税に不便のある人は、『納税管理人設定申告書』の提出により納税管理人を設定できます。
これによって、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
例)納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転居。家族は町内に残りそのまま居住する場合、町内居住の家族を納税管理人として設定し、納税通知書等を送付することができます。
共有名義の場合
土地や家屋を2人以上で所有する(共有といいます)場合、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)となりますが、課税台帳の登録は『A 外●名』(Aさんが代表者、●がその他の共有者の合計人数)となり、納税通知書等を代表者に送付します。
共有代表者は原則次の順番で決めています。
1.持分の多い人
2.筑前町内に居住している人
3.登記順序が早い人
また、『共有代表者変更届』の提出により、変更することもできます。
いずれの提出書類においても、新しく納税管理人、相続人及び共有代表者となる人の承諾が必要となります。
11. このような時は連絡してください
- 町外にお住まいの人で住所などを変更されたとき(住所変更の登記をされた場合は除く)
- 納税義務者が死亡したとき(相続登記された場合は除く)
- 建物を全部または一部取り壊したとき(登記建物で滅失の登記をされた場合は除く)
- 建物の用途を変更したとき(住宅から事務所、店舗等)
- 増築または物置、車庫等を新築したとき
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6608