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償却資産の申告及び提出書類(様式)

更新日:2022年11月29日

償却資産の申告

地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を申告する義務があります。

申告期限

1月31日(申告期限が土曜日又は休日にあたるときは、休日等の翌日がその期限になります。)。
なお、期限間近になりますと窓口が混雑しますので、1月中旬頃までにご提出いただきますようご協力をお願いします。

提出先

〒838-0298
朝倉郡筑前町篠隈373番地
筑前町役場税務課固定資産税係(窓口の場所:本庁1階)

注1:上記以外の場所では受け付けておりませんので、ご注意ください。
注2:ファックスによる申告は受け付けておりません。
注3:郵送でも提出することができます

提出書類

1:償却資産申告書
2:種類別明細書(増加資産全資産用)
3:種類別明細書(減少資産用)
4:課税標準の特例適用申請書(特例を受ける方のみ)

注1:提出書類及び記入例については、下記の関連ファイルをご覧ください。
注2:課税標準の特例適用を申請される方は、毎年、特例適用申請書及び確認書類を添付してください。
注3:非課税となる償却資産の所有者は、非課税に係る証明書類等が必要ですのでお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6608

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