固定資産税のQ&A
更新日:2021年12月1日
Q.固定資産税はいつからいつまでの期間の税か?
土地を売買するにあたって、買主との間で固定資産税を月割あん分をしようと思いますが、いつからいつまでの期間であん分すればよいのでしょうか?
A.固定資産税にはいつからいつまでの分という規定はありません。
固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税する年税です。
したがって、売主と買主の間で固定資産税をあん分して負担する場合には、そのあん分の割合について当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。
Q.所有者が死亡した場合の固定資産税は?
私の父は今年6月に死亡しました。父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか?
A. 相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
今年度分の固定資産税は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
固定資産の名義を変更するには、法務局で相続による所有権移転登記の手続きが必要です。年内に相続登記がお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されることになります。
しかし、何らかの事情により相続登記がお済みでない場合は、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受けとっていただく方を定めていただくことになっています。
相続人の代表者を定める場合は役場税務課の窓口に「相続人代表者兼固定資産現所有者指定届書」を提出してください。
なお、この届出は固定資産税に関する手続きで、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。
相続人代表者兼固定資産現所有者指定届書(PDFファイル:134KB)
Q. 土地・家屋を売却したのに納税通知書が送られてきたが?
私は、今年の3月に土地と家屋を売却し買主への所有権移転登記も済ませましたが、今年度の固定資産税納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか?
A. 1月1日現在に所有している方に課税されるためです。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があった場合でも、1月1日現在所有者であった方に固定資産税が課税されることになります。
例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、あくまで1月1日現在に登記簿に所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。
Q. 住宅を取り壊したのに固定資産税が高くなったのは?
昨年、古い住宅を取り壊し駐車場にしましたが、固定資産税が昨年度よりも高くなったのはなぜでしょうか?
A. 住宅用地に対する特例措置が適用されなくなったためです。
住宅やアパート等の敷地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
この特例を受けるためには、1月1日現在において土地を住宅の敷地として利用していなければなりません。
住宅を取り壊したことにより、土地の利用状況が住宅の敷地ではなくなったため、今年度はこの特例が適用されないことになります。
したがって、税額が高くなったのは、住宅にかかっていた税額の減少分よりも土地の税額の上昇分の方が大きかったためと考えられます。
Q. 家屋の税額が年々下がらないのは?
私の住んでいる家屋は、年々古くなってきていますが、なぜ家屋の税額は下がらないのでしょうか?
A. 家屋の評価額は建築物価等の影響を受けるためです。
家屋の評価額は、3年ごとの評価替えで見直されます。
評価額は、対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において新築する場合いくらになるのかという「再建築価格」に、家屋の建築後の経過年数によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求められます。
このため、建築物価等の上昇などに伴う再建築価格の上昇率が「経年減点補正率」を上回っている場合には、建物が古くなっても評価額は上がり、その逆ならば下がることになります。
ただし、評価額が上がれば税額も高くなってしまいますので、評価額が上がる場合には、前年度の評価額をそのまま据え置くこととされています。
建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
このようなことから、家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるわけではないのです
Q. 固定資産税が急に高くなったのですが?
4年前の9月に住宅を新築しましたが、本年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
A. 昨年度で新築住宅の減額措置(3年間)が終了したためです。
新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
長期優良住宅分は5年度分の減額です。
Q. 家屋を取り壊したのに固定資産税が課税されていますが?
今年の3月に家屋を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されているのはなぜでしょうか?
A. 1月1日現在に所有する家屋に課税されるためです。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、今年3月に家屋を取り壊した場合でも、今年度の固定資産税が課税されることになります。
なお、家屋を取り壊したときは法務局で滅失登記の手続きが必要となります。未登記家屋の場合は役場税務課の窓口に「家屋滅失届出書」を提出してください。
家屋滅失届出書(PDFファイル:73KB)
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税務課 固定資産税係
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直通電話:0946-42-6608