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「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度について

更新日:2024年4月17日


動物の愛護及び管理に関する法律が令和4年6月1日に改正・施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫に対しマイクロチップの装着が義務化されました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、住所や氏名、電話番号を変更登録してください。

犬と猫マイクロチップを装着した犬マイクロチップを装着した猫

1.マイクロチップ情報の(変更)登録について


必要な書類などありますので、詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにてご確認のうえ(変更)登録してください。

手続一覧 手数料
所有者の
変更登録
マイクロチップを装着し登録された犬や猫をペットショップやブリーダーから譲り受けた場合 オンライン
400円/件
紙申請
1,400円/件
マイクロ
チップの
情報登録
犬や猫にマイクロチップを装着した場合
登録事項の
確認・変更
飼い主の住所や氏名、犬猫の所在地など、登録事項に変更が生じた場合 不要
登録証明書
の再交付
登録証明書をなくし再交付を希望する場合 オンライン
300円/件
紙申請
1,300円/件
死亡の届出 犬や猫がなくなった場合 不要

2.犬の飼い主の方へ(狂犬病予防法の特例制度)


令和5年4月1日以降、環境省のシステム「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて登録した場合は、マイクロチップを鑑札とみなすため環境防災課での犬の登録手続きが不要となります。環境防災課で犬の登録後、「登録完了のお知らせ」を送付しますので大切に保管してください。


必ずご確認ください

  • 環境防災課での手続きの要否は登録完了画面または登録完了メールに記載されます。
  • 令和5年4月1日以前に登録した場合(令和5年1月1日以降に生後90日以内の犬を登録した場合を除く)はマイクロチップを装着していない場合と同様の手続きが必要です。
    手続きは、犬の登録と狂犬病予防注射についてをご確認ください。
  • 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」と異なる民間団体に登録している場合は新規登録が必要です。
    例:日本獣医師会(AIPO)、マイクロチップ登録Fam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会など

 

飼い主または犬が町外へ転出する場合について 

飼い主または犬が町外に転出する場合、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて所有者の変更登録または登録事項の変更をするとともに、転出先の自治体によっては窓口での手続きが必要な場合があります。窓口での手続きの要否は転出先の自治体に直接お尋ねください。

関連ファイル

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お問い合わせ

環境防災課 環境係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6613

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