犬の登録と狂犬病予防注射について
更新日:2024年7月18日
- 犬の登録(一生に1度)
- 狂犬病予防注射(年に1回)
- 鑑札・注射済票の首輪への装着
1.犬の登録
犬の登録は、一生に1度です。飼育している所在地の自治体で登録してください。- 生後91日以上経過した犬:飼い始めてから30日以内
- 生後90日以内の犬:生後90日を超えた日から30日以内
登録方法
マイクロチップを装着していない場合 | 環境防災課窓口での手続きが必要です。申請書に犬の特徴(犬の種類、毛色、体格、性別、生年月日、名前)を記載していただきますので事前にご確認ください。申請書を受付後に鑑札を交付しますので、犬の首輪に装着してください。 【登録手数料】1頭あたり3,000円 |
マイクロチップを装着している場合 | 令和5年4月1日以降、マイクロチップを装着している未登録の犬で環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合(注)は、マイクロチップを鑑札とみなすため環境防災課での手続きは不要です。環境防災課で犬の登録後、「登録完了のお知らせ」を送付します。 詳しくは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度についてをご確認ください。 |
令和5年4月1日以前に登録した場合(令和5年1月1日以降は生後90日以内の犬を登録した場合を除く)はマイクロチップを装着していない場合と同じ手続きが必要です。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」と異なる民間団体に登録している場合は、新規登録が必要です。
例:日本獣医師会(AIPO)、マイクロチップ登録Fam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会など
2.狂犬病予防注射
狂犬病の予防注射は、1年に1回必要です。
町に登録されている犬の飼い主には、予防注射の案内を登録確認書として送付しますので4・5月に町が実施する集団注射または動物病院で注射する際に提示してください。
予防注射の接種後は、注射済票の交付を受けてください。
予防注射の案内
犬の健康状態等で狂犬病予防注射を11月以降に接種される場合はシステム上、2回通知が送付されますのでご了承ください。
時期 | 内容 | 対象者 |
3月頃 | 集団注射の案内 (封書) |
全ての飼い主 |
11月末頃 | 予防注射接種の案内 (葉書) |
当該年度の予防注射未接種の飼い主 |
注射済票の交付方法
犬の年度(3月2日から翌年3月1日までの期間)で該当年度の注射済票を交付します。いずれかの方法で交付を受けてください。
- 町の集団注射や委託する動物病院で接種する
- 動物病院で注射済証を発行してもらい環境防災課に提出する
町が委託する動物病院
未登録の犬の場合は鑑札の交付も併せて行いますが、他の市町村に住んでいた、マイクロチップを装着している場合など状況によって交付出来ない場合があります。
注射済証明書を発行してもらい、環境防災課に提出してください。
動物病院名 |
住所 |
電話番号 |
池田動物診療所 |
筑前町原地蔵1897番地1 |
0946-21-3281 |
アニマルクリニック夜須 |
筑前町下高場618番地 |
0946-42-3140 |
坂田犬猫病院 |
朝倉市甘木2002番地1 |
0946-23-0221 |
コジマ動物病院 |
朝倉市馬田328番地1 |
0946-24-8536 |
甘木動物病院 |
令和6年7月をもちまして閉院いたしました |
3.鑑札・注射済票の首輪への装着
鑑札・注射済票は飼い犬の首輪などに必ず装着してください。マイクロチップを鑑札とみなす犬は注射済票のみ装着してください。無くした場合は、環境防災課で再交付の届出をしてください。【再交付手数料】鑑札:1,600円、注射済票:340円(1頭あたり)



鑑札と注射済票(注射済票は犬の年度で色が変わります)
関連リンク
- 犬と猫のマイクロチップ情報サイト(環境省HP)(外部サイトにリンクします)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省HP)(外部サイトにリンクします)
- 狂犬病(厚生労働省HP)(外部サイトにリンクします)
- 犬の鑑札、注射済票について(厚生労働省HP)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
環境防災課 環境係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6613