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筑前町
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住民異動の届出

更新日:2025年5月29日

転入・転出・転居などで住所が変わったとき、世帯主変更など世帯に変更があったときは、下記の届出期間内に届出をしてください。
窓口では、届出をされた方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

平成24年7月9日より、外国人住民の方も日本人と同じように住民基本台帳法が適用されることになり、下記の届出が必要になりました。詳しくは総務省ホームページ外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部リンク)をご確認ください。

届出には、確認や付随する手続きでお時間がかかります。時間にゆとりをもってお越しください。

届出  届出期間 届出に必要なもの   届出人
転入届
町内へ引越して来たとき
筑前町に住み始めた日から14日以内
  • マイナンバーカード
  • 転出証明書
  • 印鑑(認印)
  • 同意書(転入先で同居人となるとき)
  • 在留カード(外国人のみ)
  • 国民健康保険資格確認書等(加入者のみ)
 本人および同一の世帯に属する者。
同一世帯でない場合、委任状と代理人本人を確認できるものが必要
転入届
外国人住民が国外から転入したとき
筑前町に住み始めた日から14日以内 
  • 在留カード(入国港で在留カードが即日発行されないときは、後日在留カードが付与される旨の記載がされた旅券)
  • 旅券
  • 同意書(転入先で同居人となるとき)
  • 続柄を証する文書(世帯主でない方が転入するとき、世帯主との続柄を証明する必要があるとき)
 上記のとおり
転出届
町外へ引越すとき

郵送での転出届(PDF:423KB)
転出する前または転出先に住み始めて14日以内
  • マイナンバーカード
  • 印鑑(認印)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険資格確認書等(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療資格確認書等(該当者のみ)
  • こども医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭等医療証(該当者のみ)
 上記のとおり
転居届
町内で引越すとき
新しいところに住み始めた日から14日以内
  • マイナンバーカード
  • 印鑑(認印)
  • 同意書(転居先で同居人となるとき)
  • 在留カード(外国人のみ)
  • 国民健康保険資格確認書等(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療資格確認書等(該当者のみ)
  • こども医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭等医療証(該当者のみ)
 上記のとおり
世帯主変更
世帯主変更、世帯合併・分離したとき
変更(転入や転居に伴う変更)があった日から14日以内 
  • 印鑑(認印)
  • 国民健康保険資格確認証等(加入者のみ)
  • 同意書(世帯合併のとき)
  • 申立書(世帯分離のとき)
 上記のとおり

注)有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出届のオンライン申請をすることができます。
マイナポータル 引越し手続きについて(外部リンク)


デジタル庁 よくある質問:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について(外部リンク)
 

マイナンバーカード署名用電子証明書の発行について

引越しや婚姻などで住所や氏が変わったとき、自動的に失効します。引き続き利用される方は、窓口で発行申請をしてください。


  申請者本人が来庁

  • マイナンバーカード(暗証番号)

  同一世帯員または法定代理人が来庁(住民異動届と同時のときに限る)


お問い合わせ

住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606

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