住民異動の届出
更新日:2021年3月5日
転入・転出・転居などで住所が変わったとき、世帯主変更など世帯に変更があったときは、下記の届出期間内に届出をしてください。
窓口では、届出をされた方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示を求めますので、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
なお、平成24年7月9日より、外国人住民の方も日本人と同じように住民基本台帳法が適用されることになり、下記の届出が必要になります。
転入届
届出の期間
筑前町に住み始めた日から14日以内
届出に必要なもの
- 転出証明書
- 印鑑(認印)
- 同意書(転入先で同居人となるとき)
- 在留カード等(外国人住民のみ)
転出届
届出の期間
転出する前または転出先に住み始めて14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 国民健康保険証(加入者)
- 後期高齢者医療・乳幼児医療等の該当者は各受給者証
転居届(町内で異動した場合)
届出の期間
新しいところに住み始めた日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 国民健康保険証(加入者)
- 後期高齢者医療・乳幼児医療等の該当者は各受給者証
- 同意書(転居先で同居人となるとき)
- 在留カード等(外国人住民のみ)
世帯変更届(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)
届出の期間
変更(転入や転居に伴う変更を含む)があった日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 国民健康保険証(加入者)
- 同意書(世帯合併のとき)
- 申立書(世帯分離のとき)
転入届(外国人住民が国外から転入した場合)
届出の期間
筑前町に住み始めた日から14日以内
届出に必要なもの
- 在留カード(入国港で在留カードが即日交付されていない場合は、後日在留カードが付与される旨の記載がされた旅券)
- 同意書(転入先で同居人となるとき)
- 続柄を証する文書(世帯主でない方が転入する場合で、世帯主との続柄を証明する必要があるとき)
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606