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筑前町貨物運送事業者支援金

更新日:2023年2月8日

筑前町貨物運送事業者支援金

新型コロナウイルス感染症や燃料価格高騰により、大きな影響を受けている町内の貨物運送事業者に対し、経営に及ぼす影響を緩和し、今後も公共物流サービスの中心事業者として継続的に事業展開を図ることを目的に、対象車両(緑・黒ナンバー)の台数に応じて支援金を交付します。

〇交付対象者

町内に本社、営業所等を有する運送事業者で、令和4年8月1日時点で貨物自動車運送事業に必要な許可又は認可を受けており、次の要件(1)~(3)までの要件を全て満たす者。

(1)今後も事業継続の意思があること

(2)確定申告等により町税が賦課されていること

(3)町税等の滞納がないこと

 

〇交付対象車両

交付対象者が貨物自動車運送事業のために使用するために有する車両で、自動車検査証における使用の本拠の位置が筑前町であるもの。

(注)緑・黒ナンバーのみ対象

(注)被けん引車は除く

 

〇支援金額

貨物自動車運送事業のために使用する車両1台あたり2万円

貨物軽自動車運送事業のために使用する車両1台あたり1万円

 

〇申請受付期間

令和4年11月1日(火曜日)~令和4年1215日(木曜日)

 

〇申請に必要な書類

・筑前町貨物運送事業者支援金交付申請書(様式第1号)

・誓約書兼同意書(様式第2号)

・筑前町貨物運送事業者支援金対象車両一覧(様式第3号)

・貨物自動車運送事業の場合は、事業許可書又は更新許可証の写し

・貨物軽自動車運送事業の場合は、事業経営届出書又は事業経営変更届出書の写し

・対象車両全ての車検証の写し

・直近の確定申告書の写し

 

〇申請書提出先
感染防止対策のため、郵送での受付とさせていただきます。
送付先:〒838-0298
朝倉郡筑前町篠隈373番地筑前町総務課

お問い合わせ

総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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