子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種について(H9年4月2日~H21年4月1日生まれの女性)
更新日:2025年1月31日
【キャッチアップ接種に関する最新の検討状況】 今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった人がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した人が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。 ◯ 対象者(予定): ・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間にHPVワクチンを1回以上接種した人 ・平成20年度生まれの女子(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子)で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人
◯ 期間(予定): キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間 |
- 厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」(外部サイトにリンクします)
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)キャッチアップ接種について
HPVワクチン接種の積極的勧奨が再開されました
HPVワクチンについては、接種後に報告された多様な症状などについて十分に情報提供できない状況にあったことから、平成25年から令和3年まで、個別に接種を勧奨する取組を一時的に差し控えていました。
令和3年11月の専門家会議で安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組を再開することになりました。
「積極的勧奨の差し控え」により接種機会を逃した人に接種機会を提供します
HPVワクチンの「積極的勧奨の差し控え」により接種機会を逃した人に対して公平な接種機会を確保する観点から、あらためて接種の機会が設けられる「キャッチアップ接種」が行われます。
令和5年4月から定期接種化された9価HPVワクチンについても公費で接種することができます。
なお、対象者のうち接種を希望される人は、厚生労働省ホームページをご覧いただき、有効性とリスクを理解した上で接種をしてください。
- 厚生労働省厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~」(外部サイトにリンクします)
- HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します(PDF:573KB)
- HPVワクチンの接種を逃した方も9価のワクチンを公費で接種できるようになりました(PDF:492KB)
「キャッチアップ接種」の対象者
平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない人
「キャッチアップ接種」の期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
※キャッチアップ対象者および平成20年度生まれの女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日のキャッチアップ接種対象期間中に1回以上接種した人については、期間を令和8年3月31日まで(1年間)延長します。
接種回数
1~3回(不足している回数)
※すでに任意での接種や他市町村で接種が完了している場合は、改めて接種する必要はありません。
費用
無料(公費)
対象年齢外での接種または既定の回数である3回を超えた接種は有料
接種に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証または資格確認書などの住所・年齢が確認できる書類)
- 母子健康手帳
- 2回目、3回目の接種の人は接種済証(母子健康手帳に接種済印がある場合は不要)
- 予診票(役場こども課にて配布しています。町内・朝倉市の医療機関には備え付けています)
※転入や転出があった場合など、前住所地での接種履歴を町は把握できません。また、すでに任意での接種をされている人も、町は接種履歴を把握できません。
母子健康手帳などで過去の接種歴を必ず確認してください。
母子健康手帳の紛失などにより接種歴の確認ができない場合は、定期接種対象年齢(小学6年生~高校1年生)およびキャッチアップ期間に、住民登録されていた市町村の予防接種担当部署にお問い合わせください。
接種するワクチンの種類とスケジュール
公費で接種できるHPVワクチンは3種類(サーバリックス、ガーダシル、シルガード9)あります。
決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。接種が完了するまでに約6か月間かかりますが、最短4か月で接種を完了することもできます。接種間隔は医師とご相談ください。
HPVワクチンを過去に接種(1回又は2回)した後、接種を中断し、3回接種のスケジュールを最後まで完了していない人について
残りの回数(2回又は1回)についても、キャッチアップ接種の対象となります。 原則、過去に接種歴のあるHPVワクチンと同一の種類のものを接種しますが、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明である場合、医師と相談の上、接種するHPVワクチンの種類を選択してください。
HPVワクチンの接種を自費(任意)で受けた者に対する償還払いについて
平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性で、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症の任意接種を自費で受けた人については、任意接種の費用の助成(償還払い)の対象となります。
対象者
平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性で、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症の任意接種を自費で受けた人で次の全てに該当する人
- 令和4年4月1日時点で筑前町に住民登録があること
- 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと
申請方法
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、提出書類を添付してこども課母子保健係に提出してください。
提出書類
- 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
注:申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)又は資格確認書などいずれかひとつ - 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号などの確認用)
- 接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書など)
注:原本に限ります。 - 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写しなど)
接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票などの写し)を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)を提出してください。
申請期限
令和7年3月末日まで
子宮頸がんで苦しまないために
子宮頸がんで苦しまないために、できることが2つあります。
- HPVワクチンでHPVの感染を予防する
- 20歳になったら、定期的に子宮頸がん検診を受け、早期発見・治療する
ワクチンを接種していても、していなくても、20歳になったら2年に1回、必ず子宮頸がん検診を受けましょう。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ:ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン(外部サイトにリンクします)
- 県ホームページ:子宮頸がんとHPVワクチンについて(外部サイトにリンクします)
- 町ホームページ:子宮頸がん(HPV)ワクチンの定期予防接種について
お問い合わせ
こども課 母子保健係
窓口の場所:コスモスプラザ生涯学習館2階
直通電話:0946-42-6653