在外選挙制度について
更新日:2023年5月22日
在外選挙制度とは?
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙、参議院選挙区選挙・比例代表選挙及び最高裁国民審査)に投票できる制度のことをいいます。在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けることが必要です。
在外選挙人名簿の登録申請
在外選挙人名簿への登録申請方法は以下の2通りです。
出国時申請(出国前に市区町村窓口で申請する場合)
登録資格
- 満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
申請方法
国外転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。(郵送による申請はできません。)申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間です。
申請時に必要な書類
【申請者本人の場合】
- 申請書
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳等)
【申請者から委任を受けた人(受任者)の場合】
- 申請書(申請者本人の署名が必要です)
- 申出書(申請者本人の署名が必要です)
- 申請者本人の本人確認書類
- 受任者の本人確認書類
申請書および申出書の様式は総務省ホームページ(外部サイトにリンクします)でダウンロードできます。
申請後の流れ
- 在外選挙名簿の登録は、市区町村の選挙管理委員会での申請と併せて、国外に住所を有することが必要です。出国後は、必ず最寄りの在外公館またはインターネットから在留届を提出してください。
- 在留届の詳細及び在留届用紙のダウンロードについては、外務省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
- 国外の住所を確認した市区町村の選挙管理委員会は、登録資格があれば、在外選挙人名簿に登録します。その後、外務省や在外公館を経由して在外選挙人証が送付されます。
在外公館申請(在外公館等で申請する場合)
登録資格
- 満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方
申請方法及び必要書類
本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口に行って申請書を提出してください。
詳しくは外務省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
投票方法
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で投票できます。投票できる期間や時間も投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
郵便等投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を交付請求し、入手後に記載して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送します。投票用紙の往復に時間を要しますので、早めに手続きしてください。なお、選挙告示日(公示)前でも交付請求できます。
日本国内における投票
一時帰国した方や、帰国後間もないため国内の市区町村の選挙人名簿に登録されていない方は、「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票します。
投票できる場所は、市区町村の選挙管理委員会が指定する投票所に限られますので、在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
選挙管理委員会
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111