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個人情報保護制度

更新日:2023年10月2日

筑前町が保有している個人に関する情報は、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」および「筑前町個人情報の保護に関する法律施行条例」等に基づき、取り扱っています。
また、本人の保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する権利を保障し、個人情報の適正な取扱いを確保するための必要な措置を講じることにより、個人の権利利益の保護に努めています。

個人情報保護法については、個人情報保護委員会ホームページ(外部にリンクします)を参考にしてください。

開示請求について

個人情報保護法の定めるところにより、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます(未成年者若しくは被成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます)。

手続きの流れ

  1. 請求方法(窓口請求又は郵便請求)に沿って、必要な書類等を請求先の部署に提出してください。
  2. 請求書の受理後、原則、30日以内に開示の可否の決定を行い、その結果を開示請求者へ文書で通知します。
  3. 開示の決定通知を受け取った請求者は、通知書に示されている日時、場所において、閲覧または写しの交付などにより開示を受けることになります。

必要書類

窓口で請求する場合

  • 開示請求書
  • 本人確認書類(名前と住所を確認できる運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)

郵送で請求する場合

  • 開示請求書
  • 本人確認書類(名前と住所を確認できる運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等)
  • 住民票の写し(請求日前30日以内に発行されたもの・原本)

代理人が請求する場合


開示請求にかかる費用

  • 閲覧の費用は無料です。ただし、写しの交付を請求する場合や写しの送付を希望する場合には、写しの作成・送付に要する費用を負担していただきます。
  • 費用は、写しの交付を受ける際に納付してください。ただし、写しの送付を受ける場合には、送料を含む費用の納付が確認できてからの送付となります。

    写しの場合 白黒 10円/1枚
    カラー 50円/1枚
    送付を希望する場合 +当該送付に要する実費

不開示情報

保有個人情報の開示の請求があったとき、次のような情報は開示することができない場合があります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報
  • 事務又は事業に関する情報

開示等の決定に不服があるとき

開示請求者は、開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対し、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に不服申立てをすることができます。

お問い合わせ

総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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