【受付終了】令和6年度低所得世帯給付金
更新日:2024年11月1日
【給付金の申請期間は10月31日で終了しました】
国の経済対策に基づき、価格高騰による家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給します。なお、詳細については7月下旬に掲載予定です。
【訂正】
書類発送日8月上旬→8月下旬頃発送
※システム関係等の影響により、当初の発送予定を変更しております。
申し訳ございませんが、発送まで今しばらくお待ちください。
支給対象となる世帯と給付額
基準日(令和6年6月3日)時点で筑前町に住民票がある、次の(1)または(2)に該当する世帯
対象世帯 | 給付額 | 追加給付額(こども加算) | |
---|---|---|---|
(1) | 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯 | 1 世帯 あたり10万円 |
(1)または(2)に該当する世帯で、令和6年6月3日時点に、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が同一世帯にいる場合 対象児童1人あたり5万円を加算 |
(2) | 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯 |
(注)ただし、次に該当する場合は、支給対象外です。
- 世帯が令和5年度低所得給付金の対象であった場合(未申請や辞退も含みます。)
(=令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給の対象であった世帯等) - 申請手続きに必要な世帯全員の住民税の申告を行った結果、課税相当の収入がある方が世帯にいた場合
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
文書発送・支給予定日・手続き内容
世帯区分により、手続きが異なります。ご確認ください。
(1)住民税非課税世帯への給付【10万円】
対象となる世帯の区分
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送付 書類 |
発送 予定日 |
支給 予定日 |
手続き内容 |
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯
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支給要件確認書 | 8月下旬 | 書類受付後、約1か月後 |
|
対象となる可能性のある世帯
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給付金申請書 | 8月下旬 | 書類受付後、約1か月後 |
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(2)住民税均等割のみ課税世帯への給付【10万円】
対象となる世帯の区分
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送付 書類 |
発送 予定日 |
支給 予定日 |
手続き内容 |
---|---|---|---|---|
住民税均等割のみ課税世帯
|
支給要件確認書 | 8月下旬 | 書類受付後、約1か月後 |
|
対象となる可能性のある世帯
|
給付金申請書 | 8月下旬 | 書類受付後、約1か月後 |
|
こども加算分の給付手続きについて
上記いずれかの手続き後に、対象児童のこども加算分は追って給付します。
よくあるお問い合わせ
Q:対象世帯かどうかは、いつからいつまでの収入で決まりますか?
A:令和5年1月1日から12月31日までの収入で決定します。申告は、令和6年1月1日時点に住民登録のある自治体で申告してください。
Q:公金受取口座を使用しますか?
A:確認書または申請書に、希望する口座を選ぶ欄があります。こちらで「公金受取口座への入金を希望する」を選択した場合、公金受取口座へ給付金を入金いたします。この場合、口座情報のわかるもののコピーは不要です。ただし、事前にマイナンバーと口座情報の紐づけを行っている必要があります。(これから登録する場合、2週間程度審査に時間がかかります。あらかじめご注意ください。)
(公金受取口座の登録内容の確認方法)
スマートフォンの場合、マイナポータルにログイン後、「登録状況の確認」の「公金受取口座」を押すと、口座情報の登録状況をご確認いただくことができます。詳しくは、マイナポータルで登録情報を確認・変更する方法(公金受取口座・健康保険証情報)(外部にリンクします)をご確認ください。
スマートフォンの場合、マイナポータルにログイン後、「登録状況の確認」の「公金受取口座」を押すと、口座情報の登録状況をご確認いただくことができます。詳しくは、マイナポータルで登録情報を確認・変更する方法(公金受取口座・健康保険証情報)(外部にリンクします)をご確認ください。
Q:対象となる世帯だが、いつまでも書類が届かない。
A:異動や申告の時期によって、確認書が送付されない場合があります。9月末までに届かない場合は、お問い合わせください。
Q : 修正申告をして住民税が「課税」から「非課税」になりました。待っていれば通知は届きますか?
A : 基準日時点が支給対象外(課税者)であれば、申請書類等は送付されない場合があります。9月末までに届かない場合は、お問い合わせください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
筑前町の給付金担当者からショートメッセージやメールなどで口座の暗証番号等を聞き出すことや、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
給付金等をかたった不審な電話、メール等にご注意ください。
お問い合わせ
総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111