自衛官等募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請受付
更新日:2024年8月1日
自衛隊は、地方公共団体と連携して被災地支援に従事するなど、公益性の高い、重要な任務を担っています。また、法定受託事務として、筑前町も自衛官等の募集事務に対し協力を行っています。
筑前町では、その年度に18歳になる人の氏名、生年月日、性別及び住所の情報を、自衛隊に対し資料として提供しています。提供した個人情報は、自衛隊からの募集案内の配布にのみ使用されています。
自衛隊への個人情報の提供を望まない人のために、本人または保護者などからの申請により、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和6年度の除外申請受付
対象者
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの人
申請方法
次の書類を申請先に持参または郵送してください。
●除外申請書
●対象者本人の本人確認書類
●代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
●戸籍謄本等対象者本人との関係がわかる書類
(対象者本人と代理人が同一世帯でない場合)
●委任状(代理人が法定代理人でない場合)
除外申請書や委任状は、本庁総務課、総合支所窓口で取得できます。また、下の関連ファイルからもダウンロードできます。
本人確認書類とは、マイナンバーカード(おもて面)、旅券(パスポート)、運転免許証、健康保険証等のことです。郵送する場合は写しを提出してください。
申請先
筑前町役場総務課行政政策係
〒838-0298 朝倉郡筑前町篠隈373番地 役場本庁舎2階
申請受付期限
令和6年5月31日(金曜日)
受付:平日8時30分~17時15分
郵送の場合は、期間内必着。
自衛隊募集等の推進に係る名簿提供の法的根拠等
1 情報提供の根拠
都道府県知事及び市区町村長は自衛隊法第97条により、「自衛官の募集に関する事務の一部を行う。」とされており、これを受けて、自衛隊法施行令に各種事務が定められ、募集事務の一部(広報宣伝(施行令第119条))及び報告又は資料の提出(施行令第120条)は、地方自治法第2条第9項における第1号法定受託事務にあたるとされています。
特に、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められています。
2 住民基本台帳法との関係
令和3年2月、防衛省及び総務省から各都道府県あてに「自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市町村の長に対し求めることができること」及び「募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと」が通知されており、令和4年10月、防衛省から各市町村宛てに改めて通知されています。
3 個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施されます。
自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が国の個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)
お問い合わせ
総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111