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マイナンバー制度

更新日:2019年11月15日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、社会保障・税番号、いわゆる「マイナンバー」を、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

マイナンバーは

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連続が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできませ。

注:社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは次のような場面で使います。

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します
    顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します
    従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します

国民の皆さまは行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。

マイナンバーの情報

最新情報は内閣府ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

平日9時30分から20時土曜日日曜日祝日9時30分から17時30分(年末年始除く)

「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。おかけ間違いのないよう、ご注意ください。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 1番マイナンバーカードの紛失・盗難について
  • 2番通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
  • 3番マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
  • 4番マイナポータルに関するお問い合わせ

注)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること0120-0178-26

「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27

聴覚障がい者専用お問い合わせファクス番号

0120-601-785

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障がい者の方からのファクスによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のファクス用紙をご利用ください。

お問い合わせ

総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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