筑前町木造住宅性能向上改修工事費補助金交付
更新日:2023年5月12日
筑前町では、震災に強いまちづくりの実現に向け、以下の費用の一部を補助します。
木造住宅の性能向上改修工事
※原則として耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの。
建替え等に伴う木造住宅の除却工事
2. 暴力団員ではないこと
3. 住宅の所有者かつ居住していること
2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
3. 地階を除く階数が2以下のもの
4. 耐震診断(注記参照)の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
5. 建築基準法及び関係法令の規定に違反していないもの
6. 申請時点で申請者が居住している住宅であるもの
(注記)
一般財団法人日本建築防火協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が地震に対する建築物の安全性を評価すること。
関連ファイル「木造住宅性能向上改修工事費補助金について」もご覧ください。
1. 補助金申請する前に事前相談を必ず行ってください。
2. 補助金交付決定後に工事の着工を行ってください。
3. 工事の内容に変更が生じた場合は、速やかにご相談ください。
4. 当該年度の2月末までに、実績報告を提出していただく必要があります。
関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。
福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度
福岡県では、福岡県内の昭和56年5月以前に建築された平屋または2階建の木造戸建住宅を対象に耐震診断アドバイザーを派遣し、現地調査を実施しています。
派遣費用(診断費用)1件あたりの自己負担額
1. 目視調査3,000円(税込)
2. 目視調査と床下及び小屋裏侵入調査付診断6,000円(税込)
(一般財団法人)福岡県建築住宅センター
福岡市中央区天神1-1-1
電話番号:092-781-5169(企画情報部)
木造住宅の性能向上改修工事
※原則として耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの。
建替え等に伴う木造住宅の除却工事
補助対象者(以下のすべての条件に該当する方)
1. 世帯全員が町税を滞納していないこと2. 暴力団員ではないこと
3. 住宅の所有者かつ居住していること
補助対象住宅(以下すべての条件に該当する住宅)
1. 筑前町内にある木造戸建住宅2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
3. 地階を除く階数が2以下のもの
4. 耐震診断(注記参照)の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
5. 建築基準法及び関係法令の規定に違反していないもの
6. 申請時点で申請者が居住している住宅であるもの
(注記)
一般財団法人日本建築防火協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が地震に対する建築物の安全性を評価すること。
補助金額
補助区分 | 補助率 | 上限額 |
性能向上改修工事 | 耐震改修工事40% | 60万円 |
省エネ改修工事25% | 20万円 | |
建替え等に伴う除却工事 | 23% | 30万円 |
注意事項
1. 補助金申請する前に事前相談を必ず行ってください。
2. 補助金交付決定後に工事の着工を行ってください。
3. 工事の内容に変更が生じた場合は、速やかにご相談ください。
4. 当該年度の2月末までに、実績報告を提出していただく必要があります。
提出様式
関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。
参考
福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度
福岡県では、福岡県内の昭和56年5月以前に建築された平屋または2階建の木造戸建住宅を対象に耐震診断アドバイザーを派遣し、現地調査を実施しています。
派遣費用(診断費用)1件あたりの自己負担額
1. 目視調査3,000円(税込)
2. 目視調査と床下及び小屋裏侵入調査付診断6,000円(税込)
相談窓口
(一般財団法人)福岡県建築住宅センター
福岡市中央区天神1-1-1
電話番号:092-781-5169(企画情報部)
関連ファイル
お問い合わせ
都市計画課 住宅政策係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6642