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筑前町
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筑前町空家バンク制度

更新日:2023年7月27日

空き家写真

「空家バンク制度」とは


町内にある空家の物件情報を登録し、町や不動産業者団体のホームページ等で情報発信をして利用希望者に紹介するものです。空家の有効活用及び中古住宅の流通促進を図り、管理不全な家屋の減少や移住・定住の促進による地域の活性化を目的にした制度です。

空家バンク流れ

  • 町と連携している「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会」会員の協力事業者が対応します。
 
  1. 空家所有者から、町に物件登録申請書を提出していただきます。
  2. 町から協力事業者へ情報提供を行います。
  3. 所有者等の立会のもと現地調査を行い、関係法令確認等にて精査します。
  4. 事業者から町に登録可否の報告があります。
  5. 町から所有者等に通知します。
  6. 登録可能な場合は、事業者と所有者にて協議をしていただき、合意を得られた時は媒介契約を締結していただきます。
  7. 事業者は協会が運営するホームページ「ふれんず」に登録し公開します。
  8. 町のホームページ等でも情報発信します。
  9. 公開情報を見て物件を買いたい・借りたい人から問合せがあった場合、媒介契約事業者が対応します。
  10. 交渉が成立した場合は、売買・賃貸借契約の締結となります。(媒介契約事業者へ仲介手数料をお支払いください。)

【登録要件】

  1. 筑前町に存在する空家であること
  2. 申請者が、空家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者であること
  3. 申請者が、暴力団等反社会的勢力でないこと及び密接な関係を有するものでないこと
  4. 既に不動産業者と専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結している空家でないこと
  5. 建物、その他附属物及び敷地等ともに売買又は賃貸借できること
  6. 売買の際には、所有権移転登記ができること
  7. 登記簿に記載された事項と現況が一致していること
  8. 抹消不可能な抵当権等が設定されていないこと
  9. 共有名義の場合、共有する所有者全員が登録に合意していること
  10. 境界が明確であり境界に係る紛争が起こらないこと
  11. 販売目的の新築住宅又は賃貸目的で建設されたものでないこと

【注意点】

  1. 町は、物件の情報提供は行いますが、交渉や売買・賃貸借契約などに関しては直接関与しません。
  2. 空家バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した際は宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
  3. 土地のみの登録は取り扱っていません。

空家を買い(借り)たい方

現在登録されている空家情報は下記サイトでご確認ください。
物件の詳細情報をご覧いただき、気になる物件があればご連絡ください。

福岡県空き家バンク【ふれんず】

空家を売り(貸し)たい方

登録要件・注意点をご覧いただき、登録を希望される場合はご相談ください。
また、空家バンクに登録するには、申請が必要です。
申請書は下記よりダウンロードすることもできます。

関連ファイル

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お問い合わせ

都市計画課 住宅政策係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6642

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