住宅リフォーム補助金交付事業
更新日:2025年5月1日
筑前町では、町民の居住環境の向上と地域経済の活性化及び移住促進を図るため、住宅のリフォームを行う方に対して費用の一部を補助金として交付します。
- 詳しくは、関連ファイル「補助金交付要綱」「チラシ」をご覧ください。
事前受付開始日時
令和7年5月19日(月曜日)から
受付時間:8時30分から17時15分
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
- 必要書類が揃っていれば、5月19日(月曜日)より本申請も提出できますが、混雑状況により受理に時間がかかることがございます。
補助対象者(町内居住者又は町内居住予定者であり、以下のすべての条件に該当する方)
1.自己又は親族(3親等以内に限る)が所有する住宅の改修工事を行う者であること
2.補助対象者世帯全員が町税を滞納していないこと
3.補助対象者世帯全員が暴力団員でないこと
(令和5・6年度に同補助金の交付を受けた方は対象外となります)
補助対象住宅(以下いずれかに該当する住宅)
1.個人住宅については、自己又は親族が所有し、かつ、当該自己又は親族が居住の用に供する住宅
2.併用住宅については、自己又は親族が所有し、かつ、当該自己又は親族が居住の用に供する部分のみ
3.集合住宅については、自己又は親族が所有し、かつ、当該自己又は親族が居住の用に供する部分のみ
4.上記に関わらず、賃貸住宅については、対象としない
補助対象工事(以下のすべての条件に該当する工事)
1.建築関連法令及び住宅に関するその他の法令に適合する工事であること2.町内の施工事業者(個人事業者でも可)に請け負わせる工事であること
3.補助対象となる工事が30万円以上の工事であること
4.令和8年2月末日までに完了する工事であり、工事完了後速やかに完了実績報告できるものであること
5.要綱に定める基準及び期限を厳守して行われる工事であること
6.以上の規定に関わらず、申請手続前に着手した工事については、補助対象としないものとする
※対象となるリフォーム工事の内容については、お問合せください
補助額
補助対象工事の10%(千円未満は切り捨て)を交付するものとし、10万円を上限とする。
注意事項
- 交付申請を行う前に、必ず事前申請を行ってください。
- 工事の契約は交付決定通知後に行ってください。
- 工事に変更が生じた場合は、速やかにご相談ください。
- 令和8年2月末日までに、完了実績報告書を提出していただく必要があります。
- 補助金はすべての手続きが終了した後、振込みます。
- 居住予定者は年度内にリフォーム住宅地へ住民登録をしていただくことが条件となります
- この事業は申請額が予算に達し次第終了させていただきます。
提出様式
- 関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。
関連ファイル
お問い合わせ
都市計画課 住宅政策係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6642