宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制に関するお知らせ
更新日:2025年9月29日
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制に関するお知らせ
令和7年10月1日より宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が運用開始されます
経緯
令和3年7月に発生した静岡県熱海市の盛土崩壊による大規模な土砂災害が発生したこと等により、土地の用途(宅地、森林、農地など)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が施工され、福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く地域)においては、令和7年10月1日から規制区域を指定し、規制が開始されます。
筑前町盛土規制区域図
規制内容
規制区域ごとに下記の行為は許可または届け出対象規模となります
お問合せ先
手続きに関することは、福岡県ホームページをご確認いただき以下の相談・申請窓口にお問い合わせください。<相談・申請窓口>
福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係
電話 092-643-3762
メール:moridokisei@pref.fukuoka.lg.jp
盛土規制法の手続きに関するご相談について(福岡県HPリンク)
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6641