公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
更新日:2023年8月15日
1.公有地拡大の推進に関する法律とは
公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体が整備に必要な土地を先行取得することができるよう、一定面積以上の土地を有償譲渡しようとする所有者に対し届出義務と一定期間の譲渡制限を課すことにより、地方公共団体等が優先的に土地を買い取るための協議を行うことができる制度です。
参考ホームページ(外部リンク)国交省
2.届出制度について(公拡法第4条)
筑前町内で以下に掲げるいずれかに該当する土地を、有償で譲渡(売買・交換・代物弁済等の契約・予約等)しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、その土地の所在や面積、譲り渡そうとする相手、譲渡予定価格などを筑前町長に届け出る必要があります。
(1)都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域内に所在する土地のうち、次のア~ウの区域内にある200平方メートル以上の土地
ア道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
イ都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ウ河川法により河川予定地として指定された土地
(3)都市計画区域内における10,000平方メートル以上の土地
3.申出制度について(公拡法第5条)
筑前町内の都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地について地方公共団体等に土地の買い取りを希望するときは、筑前町長に申し出ることができます。
4.届出・申出の方法について
届出をする場合は土地有償譲渡届出書、申出をする場合は土地買取希望申出書に必要事項を記入のうえ、次の必要図面を添付して筑前町都市計画課まで提出してください。提出部数は1部とし、令和3年1月より届出書・申出書のどちらも提出者の押印が不要となっています。
必要図面
- 位置図(縮尺50000分の1程度)
- 付近見取図(縮尺500分の1程度)
- 土地の面積が実測による場合は、地積測量図
- 土地の登記事項証明書
- 公図の写し
- その他町長が必要と認める書類
5.買い取りの協議について
- 届出・申出の書類を受理した後、町は関係する地方公共団体等に買取希望の調査を行い、買取希望の有無を3週間以内に届出・申出者に通知します。
- 買い取りを希望する地方公共団体等があれば、届出・申出者はその団体と買い取りの協議を行うことになります。買取希望がある旨の通知を受けた場合、買取希望団体との協議を拒否することはできません。ただし、この法律により付与されるのは協議を行う機会であり、強制的に土地を収用できるものではありません。
- 協議が整い、契約が成立した場合、届出・申出者は譲渡所得の控除が受けられる場合がありますので、詳細は管轄の税務署に確認してください。
6.譲渡制限期間について(公拡法第8条)
次に掲げる期間内は譲渡することができませんのでご注意ください。
- 買取協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで。(この期間中に協議の不成立が明らかになった場合はそのときまで)
- 買い取りを希望する地方公共団体等が無い旨の通知があったときは、その通知があったときまで
- (1)及び(2)の通知がないときは、届出・申出を受理した日から3週間を経過する日まで
7.罰則について
次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合
関連リンク
- 参考ホームページ(外部リンク)国交省(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6641