筑前町自然環境保全条例
更新日:2021年12月2日
(目的)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定により、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、筑前町における開発事業及び活動に伴って生じる自然環境の破壊を防止し、緑豊かな環境を守り、自然と生活の調和を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(筑前町自然環境保全条例第1条)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定により、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、筑前町における開発事業及び活動に伴って生じる自然環境の破壊を防止し、緑豊かな環境を守り、自然と生活の調和を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(筑前町自然環境保全条例第1条)
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