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低未利用土地等確認書について

更新日:2024年6月21日

低未利用土地等確認書について

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)。以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「規則」という。)等の一部が改正され、新たに特例措置が創設されました。

◇概要

本特例措置は、個人が、低未利用地等について、令和2年7月1日から令和7年1231日までの間に、土地とその上にある資産の取引額の合計が500万円(一定の場合には800万円)以下等の、一定の要件を満たす譲渡をした場合には、法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に対象地が存する市町村が発行する「低未利用土地等確認書」が必要となります。

◆本特例措置の詳細をご確認ください。詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
(通知本文及び参考資料について、国土交通省ホームページ)(外部リンク)

◇適用対象となる譲渡の要件

特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当するものです。

1.譲渡した者が個人であること。

2.譲渡した土地等の所在地が都市計画区域内にある低未利用土地等(注A)であること。

3.譲渡の年の11日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(注B)への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
★令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(用途地域については以下の「ちくぜんまちマップ」の都市計画総括図にてご確認ください。)
ちくぜんまちマップ
(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けてけいないこと。

(注A)本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを提出書類等にて確認したもの。

(注B)
(1)当該個人の配偶者及び直系血族

(2) 当該個人の親族【(1)を除く】で当該個人と生計を一にしているもの

(3) 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(4) (1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(5) 当該個人、当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

 【ご注意ください】

・このうち本町にて、「1.2.3.」の要件について確認を行い、「低未利用土地等確認書」を交付します。その他の要件については税務署にて確認を行います。

・申請から「低未利用土地等確認書」の交付まで審査に時間を要するため、即日交付は行えません。税務署への手続き期間も考慮し、余裕を持って申請してください。

・提出書類については、お返しすることができません。必要に応じてコピーをお手元に残しておいてください。

・「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用可否については、所管の税務署へお問い合わせください。

 

◇適用対象期間

令和271日から令和7年1231日の間に上記要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

 

◇低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

 

提出書類等

低未利用土地等であることの確認

1 別記様式(1)-1

2 売買契約書の写し

3 以下のいずれかの書類(注1)

(1)   所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)   宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)   電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注2)

(4)   その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2

譲渡後の利用についての確認

1 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)、(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(注3)

その他の要件の確認等

1 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(注1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27 年法第229 号)第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とする。

(注2) 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

(注3) 別記様式(2)-1 及び(2)-2 を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とする。

 

◇低未利用土地等確認書の申請窓口

上記記載の書類を作成いただき、筑前町都市計画課へ提出してください。

なお、郵送による手続きは行っておりません。ご了承ください。

[筑前町都市計画課都市計画係(本庁舎1階)電話0946-42-6641 


お問い合わせ

都市計画課 都市計画係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6641

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