屋外広告物について
更新日:2024年6月5日
屋外広告物とは、屋外で、常時または一定期間公衆に表示されるもので、広告板、広告塔、広告幕、立看板、はり紙、ネオン等、電柱巻付、建物壁面に掲出されたものです。
屋外広告物制度
暮らしに役立つ屋外広告物も、無秩序に表示されると町の美観が損なわれ、また、視界遮断や倒壊などにより人身に危険を及ぼすことがあります。このため福岡県では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとなる福岡県屋外広告物条例が定められています。
- 詳しくは、関連リンクの福岡県ホームページ「屋外広告物制度」をご覧ください。
屋外広告物の規制
広告物には次のような規制があります。
許可地域
筑前町では、下記の箇所に屋外広告物を掲示する場合は、町へ許可が必要になります。
国道386号・国道500号・国道200号・県道112号(福岡日田線)の筑前町の区間において、道路端から500メートル以内の地域
禁止物件
次の物件には、広告物の表示ができません。
- 信号機、道路標識、カーブミラー、道路の防護柵
- 街路灯、電柱(貼紙、貼札、立看板のみ禁止)
- 橋りょう、トンネル、分離帯
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 公衆電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト
- 古墳、墓地
- 銅像、記念碑
違反広告物の除去を行っています
町では、良好な景観を保つため、屋外広告物法第7条第4項「簡易除去」に基づき禁止物件に掲示(貼り付け)された違反広告物(はり紙、はり札、立看板等)の簡易除去を定期的に実施しています。
ご理解とご協力をお願いします。
適用除外
次のような広告物は規制がかかりません。
- 他の法令により表示されているもの
(道路法・道路交通法による道路標識、建設業法による建設現場などへの標識、公職選挙法によるポスター・看板など) - 自家用広告物
- 公共広告物(注記参照)
- 寄贈者名等表示広告物
- 冠婚葬祭のための案内表示など(一時的に表示するもののみ)
- (注記)自家用広告物とは
- 自己の事業所などの敷地や建物に、自己の氏名、店名、商品名、事業内容などを表示する広告物です。
あくまでも自己の店頭に掲出される広告物で表示面積の合計が15平方メートル以内のものをいいます。
許可地域において、自家用広告物の表示面積の合計が15平方メートルを超えると許可が必要になります。
許可申請手続きについて
申請書の作成
- 表示する場所が禁止地域や物件でないことを確認します。
- 許可地域であることを確認し、広告物の種類ごとに大きさや高さなど基準をみたしていることを確認します。
許可までの流れ
- 屋外広告物許可申請書類の提出
- 町にて許可申請手数料の決定
- 申請者へ許可申請手数料納付書の送付
- 手数料納入確認後、町から申請者へ許可書類の送付
(注記)屋外広告物許可申請書類受付から許可書の送付までは、期間を要します。お急ぎの場合は、お早めにご提出ください。
許可申請・提出書類
新規または変更の場合
- 許可申請書
- 表示場所を示す付近見取り図(位置図)または写真
- 形状、寸法および構造に関する仕様書、図面
- 表示の内容または写真
- 他の法令の許可を必要とする場合は許可書の写し
- 広告物の設置場所が自己の所有地、管理地でない場合は、設置承諾書または許可書
- 工事完了届(広告物設置工事完了後(注記参照)写真添付)
継続の場合
- 許可申請書
- 表示場所を示す付近見取り図(位置図)または写真
- 広告物の現況のカラー写真
- 形状、寸法および構造に関する仕様書、図面
- 自主点検結果報告書(屋外広告士・建築士の資格証の写し)
- 広告物の設置場所が自己の所有地、管理地でない場合は、設置承諾書または許可書
(注記)
- 許可申請手数料が必要になります。詳しくは筑前町手数料条例をご覧ください。
- 各様式の押印は、氏名を自署した場合のみ省略可能です。ゴム印やパソコン出力の場合は、押印が必要となります。
- 管理者または設置者の住所・氏名等に変更があった場合は管理者等設置・変更届を提出してください。
- 高さ4mを超える広告物を掲出している場合、更新申請の際に有資格者(屋外広告士、一級建築士、二級建築士のいずれか)による安全点検が必要です。自主点検結果報告書に有資格者の資格証を添付してください。
- 許可に虚偽の事項があったときは許可を取り消します。
- 許可期間満了後に更新申請をされた場合、新規申請扱いとし、申請日以降の許可となります。
- 農地に広告物を設置する場合は、農地転用許可が必要となる場合があります。設置場所が農地の場合は、事前に筑前町農業委員会事務局または福岡県朝倉農林事務所へ広告物の大きさ、基礎の大きさ、構造等がわかる図面等をご持参の上、お問い合わせください。特に地中の基礎の大きさがわかるものが必要です。
許可期間の満了
- 許可期間が満了した時は、10日以内に広告物を除却し、屋外広告物除却(滅失)届と除却前後の写真を提出してください。
- 許可期間満了後、更に広告物を表示する時は、許可期間満了の10日前までに更新手続きを行ってください。
様式
関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
罰則
条例に違反した広告物を表示したり、許可を受けなかったり、許可期間を過ぎても除去しなかったり、またはこれらの是正命令に違反したとき、その他条例に違反したときには50万円あるいは30万円以下の罰金に処せられることがあります。
関連ファイル
関連リンク
- 福岡県ホームページ「屋外広告物制度」(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6641