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医療費控除が変わります

更新日:2021年12月1日

所得税の確定申告や住民税申告において、医療費控除の適用を受ける場合には、従来、医療費の領収書を申告書の提出の際に添付または提示しなければならないとされていましたが、平成28年度税制改正により、平成29年分の申告より、医療費の領収書の添付または提示に変えて医療費の明細書または各保険者(社会保険、国民健康保険、共済組合など)からの医療費通知を申告書の提出の際に添付しなければならないこととなりました。

また、新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。
この特例と従来の医療費控除のいずれかを選択適用することができます。

  • 詳しくは関連ファイルの「チラシ」や「医療費控除に関する手続について(Q&A)」、
    関連リンク「国税庁のホームページ」をご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。

適切な健康管理のもとで医療用薬品からの代替をすすめる観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

  • 従来の医療費控除との選択適用となります。従来の医療費控除にセルフメディケーション税制の対象額を含めることはできません。
  • セルフメディケーション税制対象品目については厚生労働省ホームページに掲載されています。
    詳しくは関連リンク「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日(平成30年度から令和4年度までの5年間)

適用要件とされる健康の維持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)

次のいずれか(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件です。
申告の際には、「一定の取組」を明らかにする書類(領収書等)が必要です。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

控除額の比較

従来の医療費控除

控除額
(その年に支払った医療費の総額-保険金等で補塡される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額)

控除限度額:200万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

控除額
(その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補塡される金額)-1万2千円

控除限度額:8万8千円

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化

医療費控除・医療費控除の特例のいずれかの適用を受ける人は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付してください。

ただし、経過措置として平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。

明細書の様式

  • 国税庁ホームページからダウンロードできます。
    詳しくは関連リンク「国税庁ホームページ」をご覧ください。
  • 検索サイトにて「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」で検索できます。
  • 当町税務課では、各明細書をエクセルファイル(計算式を含めています)にて作成しましたのでご活用ください。
    関連ファイル「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」をご覧ください。

確定申告

  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で医療費控除を含めて確定申告をすることができます。
    関連リンクをご覧ください。
  • 検索サイトにて「作成コーナー」で検索できます。

添付が必要な書類関係

医療費控除の場合

医療費控除の明細書、医療費通知【原本】(健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」など)

セルフメディケーション税制の場合

セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示でも可)

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

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