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筑前町
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不足額給付についてのよくある質問・回答

更新日:2025年8月18日

制度

Q1-1  「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合は、不足額給付はどこから支給されますか

Q1-2   個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合は、不足額給付はどこから支給されますか

Q1-3   個人住民税所得割とは何ですか

Q1-4   控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことですか

Q1-5   税法上の扶養人数(被扶養者数)の確認方法はありますか

Q1-6   令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の被扶養者の数が異なる場合は、どちらの扶養人数で定額減税可能額は計算しますか

Q1-7   不足額給付は、課税または差押をされることがありますか

Q1-8   基準日を過ぎてから申告し所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は受け取れますか

支給対象者

Q2-1   令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付の対象になりますか。

Q2-2   外国人は、不足額給付の対象となりますか

Q2-3   生活保護受給者は、不足額給付の対象となりますか

Q2-4   非課税の者でも不足額給付を受けることができる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか

支給額

Q3-1   令和6年度調整給付の案内が届きましたが、申請を漏らしていました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受給できますか

Q3-2   令和6年中にこどもが生まれ扶養人数が増えたために不足額給付の支給のお知らせが届いたが、個人住民税の所得割分の控除不足額に出生児分が反映していないようです。なぜですか

手続き

Q4-1   筑前町から不足額給付対象者に送る書類は、いつ・どこに届きますか

Q4-2   自身での申請書の提出が必要となる場合があるのはなぜですか

Q4-3   不足額給付の通知書類(確認書等)の宛名となっている者が死亡した場合や行方不明の場合には、どうなりますか

Q4-4   支給要件を満たしているのに確認書や通知書が送付されてこないのはなぜですか

Q4-5   回答書(申請書)は代筆を頼んでもよいですか

Q4-6   法定代理人とは誰のことですか

Q4-7   回答書(申請書)を送付したが、いつ振り込まれるか等の連絡はありますか

Q4-8   給付金は申請してからどれくらいで支給されますか

Q4-9   本人名義ではない家族名義の口座を受取口座に指定できますか

Q4-10   令和6年中に町外から転入しましたが、申請に必要な調整給付の支給決定通知書をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか

Q4-11   同一世帯の家族は代理人になれるのか

Q4-12   振込予定日に通帳に振り込まれていないのは何故ですか

定額減税   令和6年度調整給付金について

Q5-1   定額減税された額の確認方法はありますか

Q5-2   源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額がもらえるのですか

Q5-3   源泉徴収票の摘要欄に控除済額や控除外額が記載されていない場合は、どのようにして定額減税の状況など確認したらよいですか

Q5-4   令和6年度調整給付とは何ですか

Q5-5   令和6年度調整給付の支給額の確認方法はありますか

Q5-6   令和6年度に調整給付の支給を受けましたが、年末調整で全額減税されました。受給した調整給付は返納が必要ですか

Q5-7   大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、定額減税や令和6年度調整給付の対象となりますか

 

制度

 Q1-1  「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合は、不足額給付はどこから支給されますか

令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。

Q1-2   個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合は、不足額給付はどこから支給されますか

 個人住民税は、原則として11日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。

よって、令和7年度個人住民税が筑前町で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、不足額給付を支給する自治体は、筑前町のままです。

 Q1-3   個人住民税所得割とは何ですか

 個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。

令和6年度個人住民税の定額減税は、所得割が課税された方が対象となり、所得割からのみ減税されました。

 

Q1-4   控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことですか 

税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。

(注)同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。

(注)国外居住者は除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。

(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。

 

Q1-5   税法上の扶養人数(被扶養者数)の確認方法はありますか

個人住民税の通知書、源泉徴収票または確定申告書で、届出状況を確認することができます。

所定のところに、扶養人数などが記載されています

 Q1-6   令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の被扶養者の数が異なる場合は、どちらの扶養人数で定額減税可能額は計算しますか

 個人住民税は令和51231日時点、所得税は令和61231日時点の扶養人数と、それぞれ時点が異なります。定額減税可能額は、どちらか一方の扶養人数を使用するのではなく、税種別ごとに各々の扶養人数を基に計算します。

 

Q1-7   不足額給付は、課税または差押をされることがありますか

 不足額給付は課税されません。また、差押は禁止されています。

 

Q1-8   基準日を過ぎてから申告し所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は受け取れますか

 事務処理基準日(令和7731日)以降に不足額が判明した場合不足額給付の算定は行いません。不足額給付の算定の対象となるのは事務処理基準日(令和7731日)までに申告されたものに限ります。

 

支給対象者

Q2-1   令和51231日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付の対象になりますか。

 令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。

 

Q2-2   外国人は、不足額給付の対象となりますか

 外国人か日本人かに関わらず、令和711日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。

 

Q2-3   生活保護受給者は、不足額給付の対象となりますか

 生活保護の受給の有無に関わらず、令和711日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。

 

Q2-4   非課税の者でも不足額給付を受けることができる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか

 定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった方が対象です。詳細は、不足額給付2をご確認ください。

 

支給額

 Q3-1   令和6年度調整給付の案内が届きましたが、申請を漏らしていました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受給できますか

 未受給の令和6年度調整給付分を受給することはできません。

 

Q3-2   令和6年中にこどもが生まれ扶養人数が増えたために不足額給付の支給のお知らせが届いたが、個人住民税の所得割分の控除不足額に出生児分が反映していないようです。なぜですか

 個人住民税と所得税の定額減税可能額の基になる扶養人数は、時点が異なります。個人住民税は令和51231日時点、所得税は令和61231日時点(年の途中での死亡はその時点)での扶養人数を基に、定額減税可能額を計算します。そのため、令和6年中の扶養人数の変動については、個人住民税の定額減税可能額に反映しません。

 

手続き

 Q4-1   筑前町から不足額給付対象者に送る書類は、いつ・どこに届きますか

 令和78月下旬に、住民登録している住所に送付する予定です。

 

Q4-2   自身での申請書の提出が必要となる場合があるのはなぜですか

 不足額給付は令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されますが、不足額給付算定には令和6年度個人住民税の課税情報が必要となります。そのため、令和6年度個人住民税が筑前町以外の自治体から課税されている場合など、筑前町で課税状況等を把握できない場合は、不足額給付の対象であるかの判定ができないため、ご自身での申請が必要となります。

 

Q4-3   不足額給付の通知書類(確認書等)の宛名となっている者が死亡した場合や行方不明の場合には、どうなりますか

 申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。(注)通知書類等の印刷時期の関係で届くことがあります。申し訳ありませんがご了承ください。申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。

行方不明の場合は、原則として本人からの申請が必要です。

 

Q4-4   支給要件を満たしているのに確認書や通知書が送付されてこないのはなぜですか

 対象者には令和78月下旬に案内を送付しています。

令和612日以降に他市町村から筑前町に転入された方や町外にお住いの事業主の専従者となっている方は、ご自身での申請が必要となる場合があります。

 

Q4-5   回答書(申請書)は代筆を頼んでもよいですか

 対象者本人に「不足額給付の申請について、代筆を頼む意思」がある場合は可能です。ただし、振込口座には対象者本人名義の口座を記入してください。この場合、回答書(申請書)の代理人欄の記入は必要ありません。

 

Q4-6   法定代理人とは誰のことですか

 本人が未成年者である場合の親権者や後見人など法律によって代理権が与えられた人のことです。

 

Q4-7   回答書(申請書)を送付したが、いつ振り込まれるか等の連絡はありますか

 送付された書類の審査が完了次第、結果をお知らせする通知を送付します。

 

Q4-8   給付金は申請してからどれくらいで支給されますか

 筑前町役場税務課に書類が届いた日から1カ月程度を目安に支給します。

ただし、不備がある場合などは、支給が遅くなることがあります。

 

Q4-9   本人名義ではない家族名義の口座を受取口座に指定できますか

 本人名義の口座に限ります。例外として、法定代理人の場合のみ代理人名義の口座指定ができます。

 

Q4-10   令和6年中に町外から転入しましたが、申請に必要な調整給付の支給決定通知書をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか

 令和6年当初調整給付の給付市町村(令和611日の住所地市町村)にお問い合わせのうえ、調整給付の支給決定通知書などの調整給付額が判る書類を発行してもらってください。再発行できない場合は、令和6年度個人住民税の最新の納税通知書、特別徴収税額通知書または課税証明書をご提出ください。

 

Q4-11   同一世帯の家族は代理人になれるのか

 不足額給付では代理人による申請は法定代理人に限定しています。配偶者や子などの親族の方であっても、法定代理人でない場合は代理人になれません。

 

Q4-12   振込予定日に通帳に振り込まれていないのは何故ですか

 振込エラーによるものと思われます。

対象の方には文書を送付しますが、振込予定日から2週間経っても届かない場合は、お手数ですが、役場税務課   調整給付金(不足額給付)事業担当(電話0946-42-6630)にご連絡ください。

 

定額減税   令和6年度調整給付金について

 Q5-1   定額減税された額の確認方法はありますか

 個人住民税の通知書、源泉徴収票または確定申告書で確認することができます。

所定のところに、定額減税された額などが記載されています

 

Q5-2   源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額がもらえるのですか

 源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付(昨年支給分)で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。

 

Q5-3   源泉徴収票の摘要欄に控除済額や控除外額が記載されていない場合は、どのようにして定額減税の状況など確認したらよいですか

 ご自身で確認するためには、確定申告によって定額減税額を確定させる必要があります。詳しくは定額減税と確定申告(国税庁ホームページ)をご確認ください。

  

Q5-4   令和6年度調整給付とは何ですか

 令和6年度に実施した定額減税において、速やかな給付を目的に、「令和6年度個人住民税所得割額」と令和6年分所得税額が確定する令和61231日を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」から定額減税しきれないと見込まれる額を支給した給付金のことです。

 

Q5-5   令和6年度調整給付の支給額の確認方法はありますか

 給付に際して送付した「調整給付の支給決定について(通知)」で確認することができます。

なお、令和6年度調整給付の対象でない方は、支給額0円です。

所定のところに、支給額が記載されています

 

Q5-6   令和6年度に調整給付の支給を受けましたが、年末調整で全額減税されました。受給した調整給付は返納が必要ですか

 令和6年度調整給付が過大に支給されていた場合でも返納は求めません。

 

Q5-7   大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、定額減税や令和6年度調整給付の対象となりますか

 アルバイト収入などがあり、個人住民税所得割または所得税が課税された場合は、定額減税の対象となり、減税しきれないと見込まれたときは令和6年度に調整給付を支給しています。

なお、令和711日時点で国内居住者であれば、不足額給付の対象となる場合があります。

 

お問い合わせ

税務課 調整給付金(不足額給付)事業担当 0946-42-6630

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