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国民健康保険税

更新日:2019年04月01日

国民健康保険税について

毎年6月中旬に、1年間(4月から3月分)の国民健康保険税を計算し、各被保険者の世帯に納税通知書をお送りしています。
なお、国民健康保険における納税義務者は、住民票上の世帯主となります。
したがって、国民健康保険の加入者でない人が国民健康保険における世帯主となることがあります。(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)
擬制世帯主は、国民健康保険の加入者ではありませんので、保険税の計算には含まれませんが、世帯を代表するものとして、各種の届出や国民健康保険税の納税などの義務を負うこととなっています。

令和5年度筑前町国民健康保険税率

  • 国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護分の合計額が1年間分の金額になります。
  • 年度途中で国保資格を取得または喪失したときは、加入月数に応じて月割計算をします。
区分  1.医療分  2.後期高齢者支援分  3.介護分(40歳から64歳のみ)
 所得割
 (前年の総所得金額-43万円❋1
×8.0%
 (前年の総所得金額-43万円❋1
×2.7%
 (前年の総所得金額-43万円❋1
×2.1%
 均等割  加入者数×27,000円❋2  加入者数×8,000円❋2  加入者数×9,000円
 平等割  1世帯につき27,000円  1世帯につき9,000円  1世帯につき4,000円
 限度額  650,000円    220,000円    170,000円
  1. 医療分:国保加入者の医療費を賄うための保険税
  2. 後期高齢者支援分:後期高齢者医療制度を支えるため74歳以下の全国民が納付する保険税
  3. 介護分:介護保険を支えるため介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)が納付する保険税
    注:介護分は65歳以上になると、介護保険料として別に納めることとなります。

    一定額以上の所得の場合には、1、2、3の限度額の合計が賦課総額になります。
❋1 基礎控除は前年の合計所得が2400万円を超える場合は29万、2450万を超える場合は15万、2500万を超える場合は適用なしとなります。
❋2 未就学児は均等割が5割軽減されます。

計算例

  • 世帯主(40歳):所得300万円
  • 配偶者(35歳):所得100万円
  • 子ども(10歳)
  • 子ども(4歳)
    計4人
区分  1.医療分  2.後期高齢者支援分  3.介護分(40歳から64歳のみ)
 所得割 世帯主            
(300万円-43万円)×
8.0%=205,600円
配偶者            
(100万円-43万円)×
8.0%=45,600円
世帯主            
 (300万円-43万円)×
2.7%=69,390円
配偶者            
(100万円-43万円)×
2.7%=15,390円
世帯主            
(300万円-43万円)×
2.1%=53,970円
 均等割 3人×27,000円=81,000円
1人×13,500円=13,500円
     3人×8,000円=24,000円
1人×4,000円=4,000円
        1人×9,000円=9,000円
 平等割 27,000円 9,000円  4,000円
 賦課額 372,700円 121,700円 66,900円

合計:561,300円(1年間の国民健康保険税)
注:所得割は個人ごとに計算し、世帯で合算したのち、100円未満を切り捨て

総所得金額とは

給与・事業・年金・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等のほか、山林所得金額、短期長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額が含まれます。

所得割の算定における総所得金額に適用される控除

純損失の繰越控除、事業専従者給与等控除、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得等の特別控除

所得割の算定における総所得金額に適用されない控除

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除

国民健康保険税は、申告所得をもとに計算しています。申告をしていないと所得割額を計算することができず、所得が少ない世帯の軽減措置(国保税が減額になる制度)を受けることもできません。所得の申告は毎年お忘れのないようにお願いします。

なお、国保税の軽減措置については、国保税の軽減(下記関連リンク)をご覧ください。

町外から転入してきた場合

町外から転入してきた場合、その年の1月1日に筑前町に住所が無いと、税額の算定において所得が筑前町で把握できないことから、前住所地への所得の照会を行います。そのため、転入してすぐにお送りする国民健康保険税の計算は暫定(ざんてい)賦課(一時的に所得を0と見なして計算するもの)となります。前住所地から回答があり次第、それに応じて再計算した通知をお送りしますので、それまでは暫定賦課の際にお知らせした金額で納付をお願いします(注:照会の結果、税額に変更が無い場合には通知はお送りしません)。

また、国民健康保険税は、月末に加入しているかどうかでその月の保険税が生じてくるため、前住所地の保険とは重複しない計算になっています。ただし、税率については市町村ごとに異なるため、前住所地での一年間の保険税とは差が生じる可能性があります。詳しくは役場にお問い合わせください。

町外への転出や、所得額が変更した場合

国民健康保険加入者が町外に引っ越した場合や、職場の保険に切り替えた場合など筑前町の国民健康保険の資格を喪失した場合、国保の資格を喪失した月の前月分までの保険税を支払う必要があります。ただし、筑前町は12ヶ月分の保険税を10回払いでお願いしているため、資格を喪失した月以降の納期分のお支払が必要な場合があります。資格変更の手続を行った翌月に、再計算をした通知をお送りしますので、自分で「もう国保の資格は無くなったから支払はしないでいいかな」といった判断を行わず、必ず再計算の通知を確認してください。新しい通知が届くまでは、以前にお送りした納付書等でお支払をお願いします。所得額が変わった場合なども、役場から新しく計算を行ったうえで通知をお送りします。そのような場合は、必ず以前のものと差し替えて納付を行ってください。

自分の判断で納付を止めたり、差し替え前の納付書で納付を続けると延滞金・督促手数料が生じる場合があります。保険税の支払いについて不明な点がありましたら役場窓口へお問い合わせください。また、支払方法については国保税の納め方(下記関連リンク)もご覧ください。

お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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