国民健康保険税の納め方
更新日:2019年4月1日
国保税の徴収方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収があります。
普通徴収は、1年分の国保税を6月から翌年3月まで10期に分けて納めていただきます。
特別徴収は、年金から天引きされ納めていただきます。
- 普通徴収(納付書)(口座振替)
納付月:6月(1期)、7月(2期)、8月(3期)、9月(4期)。10月(5期)、11月(6期)、12月(7期)、1月(8期)、2月(9期)、3月(10期) - 特別徴収(年金天引き)
納付月:4月、6月、8月、10月、12月、2月
納付書払い
指定の金融機関で、納付書を使って納めていただくものです。
指定金融機関一覧
- 筑前あさくら農業協同組合
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 筑邦銀行
- 福岡中央銀行
- 筑後信用金庫
- 九州労働金庫
- ゆうちょ銀行
注:九州圏外からの納付についてはゆうちょ銀行において、専用の納付書で対応しています。必要な方は下記お問合せ先まで連絡してください。
口座振替
毎月末の納期限に、世帯主指定の金融機関口座から保険税を引き落とさせていただくものです。納期限に金融機関が休みの場合は、翌営業日が納期限となります。
口座振替の申請
役場窓口、指定金融機関窓口に備え付けの申請書を、金融機関窓口に提出してください。なお、金融機関にもよりますが、申請をしてから実際に引き落としが開始されるまでに1週間から1ヶ月ほど必要となりますので、納期限を確認のうえ、なるべく余裕をもって申請をしてください。
特別徴収(年金天引き)
世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満の世帯の世帯主が、下記の1から3までのすべてに該当する場合は国保税を年金から差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。
特別徴収(年金天引き)となる条件
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の年金受給額が年間で18万円以上(複数の年金を受給している場合は、受給している年金の中で国が規定する優先順位に基づき最も順位の高い年金で判定します)
- 1回あたりに徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が、1回あたりの年金受給額の半分を超えない
年金天引きの中止について
年金天引きは、特別徴収となる条件に該当した場合に自動的に開始されます。年金天引きを希望されない場合は、国民健康保険税支払方法変更申出書を役場窓口に提出していただく必要があります。なお、新たに年金天引きとなる場合は、対象となる方に対して事前(毎年1月下旬)に通知を送りますので、ご確認ください。
年金天引き中止の届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
下の関連ファイルをご覧ください。
注:印刷する場合はA4サイズで行ってください。
ご注意ください
- 年金天引きを中止する場合は、口座振替への変更となり納付書での納付は出来ません。
口座振替の登録がない場合は、金融機関に口座振替の申請が必要となります。 - 年金天引き中止の手続きには、申し出されてから3カ月ほどの期間が必要となります。
関連ファイル
お問い合わせ
健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607