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国民健康保険税の軽減

更新日:2019年04月01日

所得にかかる軽減

世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額の合計額が、下記基準額以下の世帯は、均等割額・平等割額が減額されます。
ただし、世帯主及び国保世帯員のうち一人でも所得が不明の場合は軽減できませんので、たとえ所得が0であっても必ず所得の申告をお願いします。
なお、所得額に基づき軽減の判定をしますので、申請手続きは必要ありません。

該当する世帯の所得基準額

  • 7割軽減:43万円+{10万円×(年金控除適用者数給与控除適用者数-1)}以下
  • 5割軽減:43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(年金控除適用者数・給与控除適用者数-1)}以下
  • 2割軽減:43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(年金控除適用者数・給与控除適用者数-1)}以下

注:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同一の世帯に属する人のことです。
注:4月1日現在の被保険者及び特定同一世帯所属者の数とその合計所得額で判定します。(この日以降の新規加入世帯は、その資格取得日で判定します。)
注:事業専従者給与等控除や土地・建物等に係る短期・長期譲渡所得等の特別控除の適用は行ないません。

会社の倒産・解雇などで離職した人の国民健康保険税の軽減

65歳未満の方が会社都合等により職場を退職し、国民健康保険に加入することになった場合、離職の翌日から翌年度末までの期間において国保税の軽減を受けることができます。
注:雇用保険の失業等給付を受けることが出来る期間とは異なります)。
対象となるのは、以下の1、2として失業給付を受けている人です

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
    離職理由コード(11・12・21・22・31・32)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなとによる離職)
    離職理由コード(23・33・34)
なお、上記期間中に、職場の健康保険に加入や社会保険の被扶養者になるなど、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となりますので、必ず申し出てください。

また、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。

申請方法

以下のものを持参のうえ、役場健康課で申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(必須:ハローワークで交付されます)
  • 国民健康保険証
  • 認印
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 非自発的失業にかかる軽減申請書(PDF:86KB)
    注:印刷はA4サイズで行ってください。
    注:転入してきた方で、前住所地で軽減を受けていた場合、筑前町でも再度申請が必要になります。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減

出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産した被保険者は届出により、産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減を受けることができます。

対象者・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の筑前町国民健康保険の被保険者
  注:妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です
   注:死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます
  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除方法

所得割額と均等割額から、出産予定日(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合には、3ヶ月前)から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。
注:産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
注:保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

産前産後軽減対象期間

申請方法

以下のものを持参のうえ、役場健康課で申請してください。

  • 出産予定日を確認することができる書類
      例:母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書(写し可)等
  • 単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
  • 出産予定または出産した被保険者の国民健康保険証
  • 届出人の本人確認書類
  • 死産などにより届出を行う場合は、死産等の日及び親子関係を明らかにすることができる書類
      例:母子健康手帳等


後期高齢者医療制度移行に伴う軽減

一定の所得以下の人に対する軽減について

国民健康保険税の均等割・平等割の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、その世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても世帯構成、収入に変更が無ければ、それまでと同様の軽減措置を受けることができます(申請不要)。

平等割の軽減について

国民健康保険加入者が2人以上いる世帯において、後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯内の国民健康保険加入者が残り1人となった場合、世帯構成が継続する期間において次のように平等割が軽減されます(申請不要)。
後期高齢者医療制度に移行してから

  • 5年間:平等割を1/2に減額
  • 6年目からの3年間:平等割を1/4に減額
    注:介護分は軽減されません。

職場等の健康保険の被扶養者だった人の国民健康保険税の軽減について

例として職場の健康保険に加入していた夫が後期高齢者医療に移行することにより、その被扶養者である配偶者が国民健康保険に加入することになった場合、今までは被扶養者であるため保険料の支払いが無かったことから、負担軽減のための激変緩和措置として当面の間以下のような軽減措置を行います。

  1. 扶養者であった者(旧被扶養者という)にかかる所得割額の免除
  2. 旧被扶養者にかかる均等割額を1/2に減額(国保資格取得の月以降2年)
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額を1/2に減額(国保資格取得の月以降2年)

注:2、3については、既に低所得による7割軽減、5割軽減を受けている世帯は対象外です。
この減免については、申請が必要です。該当の方は届出をお願いします。

介護保険適用除外施設入所に伴う軽減

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が、法令で定める下記の施設に入所した場合は、その期間中は介護保険分の国民健康保険税は賦課されません。これを「介護保険適用除外」といいます。

介護保険適用除外施設

  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入居支援の障害福祉サービスを受ける者のみ)
  • 障害者支援施設(措置入所により生活介護の障害福祉サービスを受ける身体、知的障害者のみ)
  • 医療型障害時入所支援施設
  • 指定発達支援医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に入院する者のみ)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労災特別介護施設
  • 介護療養型医療施設

筑前町内の対象施設

  • 社会福祉法人菊池園
    住所:筑前町山隈1607番地11
    認可年月:昭和53年4月
  • 障害者支援施設第二野の花学園
    住所:筑前町三箇山1147番地2
    認可年月:平成20年10月

介護保険適用除外申請

介護保険適用除外の適用を受けるためには届出が必要になります。国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外の対象施設に入居または退去をした場合は、14日以内に役場健康課に届出をしてください。

  • 届出に必要なもの
    国民健康保険証
    施設入居(退所)証明書
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お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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