住民票の旧氏に振り仮名が記載されます
更新日:2025年8月8日
住民基本台帳法施行令の改正により令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記を希望する人は、住民票に旧氏とともに旧氏のフリガナが記載されます。
既に旧氏を登録されている方には「住民票への旧氏の振り仮名の記載について(通知書)」を8月中頃に郵送します。内容を確認いただき、誤っていた場合は、必ず旧氏の振り仮名記載請求を行ってください。正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降この通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
総務省ホームページ 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部リンク)をご覧ください。
注意
旧氏が記載されている人は市町村窓口で旧氏の記載を請求した人のみです。
旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定されています。
手続きの方法
- 通知書が届く
内容確認をする。誤っていた場合は2へ。 - 筑前町役場住民課の窓口で旧氏の振り仮名記載請求をする(記載された振り仮名が誤っていた場合)
請求できる人
住民票に旧氏が記載されている人
請求に必要なもの
〇旧氏の振り仮名の通知書
〇旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:68KB)
〇旧氏が通用していることを証する書面(本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)
〇顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) - 旧氏の振り仮名記載
注)届出をしなくても令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606