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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

更新日:2020年5月29日

マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されました。

廃止日以降、通知カードに関する各種手続き(再交付、住所や氏名などの記載事項変更等)が行えません。

【注意】マイナンバー(個人番号)通知カードは、平成2710月以降に送付されたもので、申請により作成するマイナンバーカードとは異なります。

通知カード見本

通知カード廃止後の取扱いについて

住所、氏名などの記載事項変更の手続きは行えません

通知カード廃止以降は、記載事項変更の手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するには、カードの住所、氏名などの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していない場合には証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

【通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類】

  • マイナンバーカード【申請から交付まで1か月から2か月ほどかかります】
  • マイナンバー記載の住民票【即日発行可能】
  • 通知カード【住所、氏名等が住民票と一致しているもの】

 

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

 個人番号通知書見本

関連ファイル

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お問い合わせ

住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606

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