住民票の写し等の第三者交付に係る「本人通知制度」
更新日:2021年2月26日
この制度は、事前に登録することにより、登録者の住民票や戸籍謄抄本などが、本人の代理人や第三者に対して交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。
代理人や第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一不正な取得である疑いがあれば事実関係を究明するきっかけとなります。
また、この制度が周知されることで、不正取得の未然防止につながります。
なお、事前登録の有無にかかわらず、住民票の写し等の不正取得の事実が明らかになった場合は、その旨が通知されます。
登録
登録できる人
- 筑前町の住民基本台帳に記録されている人
- 筑前町に本籍のある人
登録方法
- 本人が窓口で申請を行う。
- 本人作成の「委任状」を代理人が持参し、申請を行う。
- 本人が郵送で申込書等を送付し、申請を行う。
申請窓口
筑前町役場(本庁・支所)住民課
申請に必要なもの
- 本人が記入した本人通知制度事前登録申込書
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関の発行した顔写真入りのもの(原本)。
保険証など顔写真のないものを添付する場合には、複数種類が必要となります。
郵送申請の場合には、本人確認書類のコピーを本人通知制度事前登録申込書と一緒に送付してください。
- 代理人による申請の場合は、本人作成の委任状及び本人確認書類(コピー可)並びに代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し
- 戸籍(除籍含む)謄抄本等
- 上記の証明書でも対象とならない場合があります。
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
登録の有効期間
登録日から3年を経過した日以後の最初の3月31日まで
- 引き続き登録を希望する場合は、再度登録が必要です。
申請書
関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606