離婚届の様式の変更について(令和8年4月1日以降)
更新日:2026年7月6日
民法改正により離婚後の未成年の子の親権を父母が共同でできるようになり、令和8年4月1日以降の離婚届の様式が変更になりました。
特に未成年の子がいる方は、重要な事項が追加されましたので新様式をご利用ください。
なお、未成年者の子がいない場合や下記の別紙を添付される場合は旧様式の離婚届書でも提出いただいて差し支えありません。
特に未成年の子がいる方は、重要な事項が追加されましたので新様式をご利用ください。
なお、未成年者の子がいない場合や下記の別紙を添付される場合は旧様式の離婚届書でも提出いただいて差し支えありません。
改正後の様式
- 離婚届(R8.4.1改正後の新様式)(PDF:125KB) A3で印刷してください
- 離婚届記入例(民法改正後)(PDF:123KB)
- 別紙(旧様式の離婚届書に添付)(PDF:787KB)
様式の変更箇所
親権者に関する欄
下記の4つの記載欄のいずれかに未成年の子の氏名を記入してください。- 「父母双方が親権を行う子」
- 「父(夫)が親権を行う子」
- 「母(妻)が親権を行う子」
- 「親権者の指定を求める家事審判・家事調停の申立てがされている子」→申立書の写し等の提出は原則不要です。
親権の行使について真意に合意したことを確認するチェック欄
離婚当事者の真意に基づく合意であるかを確認するチェック欄が新設されました。届出人によるチェックがない場合、受理することができませんのでご注意ください。監護の分掌、親子交流、養育費の分担の取り決めの有無に係るチェック欄
下記の取り決めの有無を記入する必要があります。- 監護の分掌(子育ての役割分担)
- 親子交流(従前は「面会交流」と呼ばれていました)
- 養育費の分担(未成年に限らず、大学在学中の子等の経済的に自立していない子も含む)
関連リンク
- 法務省:民法等の一部改正について(外部サイトにリンクします)
- 法務省:離婚届の手続き(外部サイトにリンクします)
- 裁判所:離婚と子どもをめぐる新しいルールについて(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606

