コンテンツにジャンプ
筑前町
title_text.png2

トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年4月18日

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

効果

1.行政のデジタル化推進のための基盤整備
2.本人確認資料としての利用
3.各種規制の潜脱防止

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)記載する予定の振り仮名の通知
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次発送予定です。

皆様に通知が送付されましたら、振り仮名の内容を必ずご確認ください。
筑前町に本籍のある方への発送は、令和7年7月以降送付する予定です。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2)氏名の振り仮名の届出

【通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合】
氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

【通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合】
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
手続きについては、下記の「届出の方法」をご参照ください。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出について

【届出の方法】

(1)マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルにて届出が可能です(マイナポータルでの利用登録が必要です)。
届出方法は、以下の関連リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」で確認できます。


(2)郵送での届出
郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(郵送費用はご自身の負担となります)。

(3)最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
届出の際は、市区町村長からの通知をご持参いただくと審査がスムーズに進みます。

【届出をすることができる人】
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

(氏の振り仮名の届出の届出人)
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍の人が届出人となります。

(名の振り仮名の届出の届出人)
戸籍に記載されている人(本人)がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

【戸籍に記載する氏名の振り仮名について】
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

【認められない振り仮名】
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
     など、社会を混乱させるもの

届書の様式

用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
また、各種届出窓口でもお渡ししています。


詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

関連リンク

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトにリンクします)

お問い合わせ先

筑前町役場住民課戸籍・住民係
〒838-0298
福岡県朝倉郡筑前町篠隈373
電話番号0946-42-3111
AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。