戸籍に関する届出
更新日:2024年2月29日
戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要となります。
その他の届出につきましては、本庁住民課または総合支所住民課にお問い合わせください。
出生届
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内
届出先
父母の本籍地または所在地もしくは出産した市町村
届出をする人
父または母
届出に必要なもの
- 届出書(出生証明書)1通
- 母子健康手帳
死亡届
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地または死亡した市町村もしくは届出をする人の所在地
届出をする人
死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人
届出に必要なもの
【届出時に必要なもの】
- 届出書(死亡診断書)1通
- 印鑑(認印)火葬許可申請書に必要
【後日必要なもの】
- 国民健康保険証(加入者)
- 国民年金証書(受給者)
- 介護保険証(受給者)
- 各医療受給者証(受給者)
- 障害者手帳(認定者)
婚姻届
届出の期間
届出のあった日から効力が生じます。
届出先
夫または妻の本籍地もしくは所在地
届出をする人
夫及び妻(届出書には成人の証人2人の署名が必要です)
届出に必要なもの
- 届出書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや免許証など)
転籍届
届出の期間
届出のあった日から効力が生じます。
届出先
届出人の本籍地または住所地もしくは新本籍地
届出をする人
戸籍筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの
- 届出書
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606