戸籍に関する届出
更新日:2025年5月19日
戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。
届出ができる場所は、本庁住民課と総合支所住民課です。(届出書様式もあります)
審査や付随する手続きにお時間がかかりますので、16時30分までの来庁をお勧めしております。
届出 | 届出期間 | 届出先 | 届出人 | 必要なもの |
出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父母の本籍地、 届出人の所在地、 出生地 |
父母 |
届出書(出生証明書)、 母子健康手帳 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地、 届出人の所在地、 死亡地 |
死亡者の親族、その他の同居者、家主・地主等の順 | 届出書(死亡診断書)、 印鑑(埋火葬許可証の手続きで必要) |
転籍届 |
届出のあった日から効力が発生します | 現在の本籍地、 届出人の所在地、 転籍地 |
戸籍筆頭者とその配偶者 |
届出書 |
婚姻届 | 届出のあった日から効力が発生します | 夫または妻の本籍地、 夫または妻の所在地 |
夫・妻 | 届出書(成人2人の証人の署名が必要)、 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など) |
離婚届 | 届出のあった日から効力が発生します 注)裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 |
夫妻の本籍地、 夫または妻の所在地 |
夫・妻 注)裁判離婚の場合は申立人 |
協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要、 裁判離婚の場合は審判所または判決の謄本及び確定証明書、 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など) |
その他の届出については、住民課へお問い合わせください。平日開庁時間外または土日祝日に届出を希望する場合は、警備員室へ届出することができます。その際、日中に連絡がつく電話番号を必ず記入してください。
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606