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筑前町
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戸籍に関する届出

更新日:2025年5月19日

戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。
届出ができる場所は、本庁住民課と総合支所住民課です。(届出書様式もあります)
審査や付随する手続きにお時間がかかりますので、16時30分までの来庁をお勧めしております。

届出 届出期間 届出先 届出人 必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内 父母の本籍地、
届出人の所在地、
出生地
父母
届出書(出生証明書)、
母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、
届出人の所在地、
死亡地
死亡者の親族、その他の同居者、家主・地主等の順 届出書(死亡診断書)、
印鑑(埋火葬許可証の手続きで必要)
転籍届
届出のあった日から効力が発生します 現在の本籍地、
届出人の所在地、
転籍地 
戸籍筆頭者とその配偶者
届出書
婚姻届 届出のあった日から効力が発生します 夫または妻の本籍地、
夫または妻の所在地 
夫・妻 届出書(成人2人の証人の署名が必要)、
本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
離婚届 届出のあった日から効力が発生します
注)裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
夫妻の本籍地、
夫または妻の所在地 
夫・妻
注)裁判離婚の場合は申立人
協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要、
裁判離婚の場合は審判所または判決の謄本及び確定証明書、
本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)

その他の届出については、住民課へお問い合わせください。平日開庁時間外または土日祝日に届出を希望する場合は、警備員室へ届出することができます。その際、日中に連絡がつく電話番号を必ず記入してください。





お問い合わせ

住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606

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