印鑑の登録
更新日:2025年5月16日
印鑑登録できる方
筑前町に住民登録している方で15歳以上の方に限られます。15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
- 印刻の字体は、住民基本台帳における文字と同一の文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字などの関係にある字体とし、その字体を表していないもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの。
- 同一世帯で既に登録のある印鑑と同じ印影の印鑑。
登録方法について
本人申請の場合
- 印鑑登録申請書
- 登録しようとする印鑑
- 本人の顔写真入り証明書(マイナンバーカードや運転免許証等。有効期限内に限る)
代理人申請の場合(登録までに日数がかかります)
1.仮登録(1回目の来庁)
- 印鑑登録申請書
- 登録しようとする印鑑
- 委任状(印鑑登録をする印鑑の押印及び委任事項の記入が必要)
- 代理人の顔写真入り証明書(マイナンバーカードや運転免許証等。有効期限内に限る)
- 代理人の認印
2.仮登録後、筑前町から郵送で回答書等を登録希望者住所に送付します
3.本登録(2回目の来庁)
- 回答書、代理権授与通知書及びその封筒(郵送物一式)
- 登録しようとする印鑑
- 登録料300円
- 代理人の顔写真入り証明書(マイナンバーカードや運転免許証等。有効期限内に限る)
- 代理人の認印
廃止方法について
- 印鑑登録証亡失・廃止届
- 本人の印鑑登録カード
- 本人の顔写真入り証明書(マイナンバーカードや運転免許証等。有効期限内に限る)
代理人申請の場合は、上記に加え - 委任状(印鑑登録をする印鑑の押印及び委任事項の記入が必要)
- 代理人の顔写真入り証明書(マイナンバーカードや運転免許証等。有効期限内に限る)
が必要です。
その他
- 印鑑登録カードが割れたり、印鑑登録カードをなくした場合は、上記「廃止方法について」の書類を準備してください。
- 登録印鑑をなくした場合は、上記「登録方法について」と「廃止方法について」の書類を準備してください。
- 筑前町から転出した場合、印鑑登録は廃止されます。
- 婚姻や離婚で氏が変わった場合(名で登録している場合を除く)、廃止されます。
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606