印鑑の登録
更新日:2021年3月5日
すでに印鑑登録証をお持ちの方
現在お持ちの旧町の印鑑登録証は、窓口にお越しいただいた際に新しいものと交換いたします。
合併後に印鑑登録する方
筑前町に住民登録している方で15歳以上の方に限られます。
- 15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
- 印刻の字体は、住民基本台帳における文字と同一の文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字などの関係にある字体とし、その字体を表していないもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの。
印鑑登録の手続き
本人が、登録しようとする印鑑と本人であることを証明できるマイナンバーカードや運転免許証など(官公庁の発行した顔写真入りの証明)をお持ちいただき、申請してください。
なお、入院などのやむをえない理由で本人が申請できない場合は、代理人の方でも申請できますが、それに伴う書類が必要になるほか、登録までに日数がかかりますので事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民課 戸籍・住民係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6606