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【7万円】【10万円】低所得世帯に対する価格高騰重点支援給付金

更新日:2024年1月26日

価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給します。
世帯構成により、支給内容が異なるため、以下よりご確認ください。


支給対象となる世帯

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で、筑前町に住民票がある世帯であること

1)住民税非課税世帯への給付【7万円】
 世帯全員が令和5年度分の住民税非課税世帯であること

2)住民税均等割のみ課税世帯への給付【10万円】
 世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている世帯
または、住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

3)低所得者の子育て世帯への給付【こども加算】
上記いずれかに該当する世帯で、令和5年12月1日時点で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。

<注意事項>

  • 世帯全員の住民税の申告が必要です。住民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は、対象外です。
  • 2)住民税均等割のみ課税世帯の方で、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。(世帯のうち、1人でも扶養されていない人がいる場合は、給付対象です。)



1)住民税非課税世帯への給付【7万円】

 対象となる世帯の区分により、手続きが異なります。ご確認ください。
対象となる世帯の区分
送付
書類
発送日 支給
予定日
 手続き内容
住民税非課税世帯1
  • 世帯全員が非課税者(未申告者を除く)である世帯
  • 町が口座情報を把握している世帯
支給の通知 1月4日発送済 1月25日~
  • 原則、手続きはございません。
  • 給付を辞退される場合は、事前にご連絡ください。
住民税非課税世帯2
  • 世帯全員が非課税者(未申告者を除く)である世帯
  • 口座情報を町が把握していない世帯
支給要件確認書 1月12日発送済 2月以降順次
  • 確認書ほか必要書類の提出が必要です。
  • 書類を受付できた方から、順次支給します。
対象となる可能性のある世帯

  • 世帯全員が非課税者と未申告者で構成されている世帯
給付金申請書 1月15日発送済 2月以降順次
  • 申請書ほか必要書類の提出が必要です
  • 未申告者は、令和5年1月1日時点での住所地で収入の申告が必要です。
  • 書類を受付後、世帯全員の非課税が確認できた方から、順次支給します。 
  • 申告がない場合は、要件が確認できないため支給することができません。

2)住民税均等割のみ課税世帯への給付【10万円】

 対象となる世帯の区分により、手続きが異なります。ご確認ください。
対象となる世帯の区分
送付
書類
発送
予定日
支給
予定日
 手続き内容
住民税均等割のみ課税世帯

  • 世帯全員が住民税均等割のみ課税されている世帯
  • 世帯全員が住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成されている世帯
支給要件確認書 1月26日発送済 2月以降順次
  • 確認書ほか必要書類の提出が必要です。
  • 書類を受付できた方から、順次支給します。
対象となる可能性のある世帯

  • 世帯全員が住民税均等割のみ課税世帯と未申告者で構成されている世帯
  • 均等割のみ課税者と非課税者と未申告者で構成されている世帯
給付金申請書 1月下旬 2月以降順次
  • 申請書ほか必要書類の提出が必要です
  • 未申告者は、令和5年1月1日時点での住所地で収入の申告が必要です。
  • 書類を受付後、世帯全員の課税状況が確認できた方から、順次支給します。 
  • 申告がない場合は、要件が確認できないため支給することができません。

3)低所得者の子育て世帯への給付【こども加算】

 上記いずれかの手続きをしていただければ、こども加算分は追って給付します。



給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金の支給において、金融機関にてATMの操作をお願いすることはありません。

よくあるお問い合わせ

Q:対象世帯かどうかは、いつからいつまでの収入で決まりますか?
A:令和4年1月1日から12月31日までの収入で決定します。申告は、令和5年1月1日時点に住民登録のある自治体で申告してください。

Q:公金受取口座を使用しますか?
A:一定の準備時間を必要とするため、今回の給付手続きでは使用しません。前回受給された方で変更のない方は、同じ口座を活用します。変更のある方、今回が初めての受給の方は、口座情報の写しを提出していただきます。

Q:対象となる世帯だが、いつまでも書類が届かない。
A:異動や申告の時期によって、確認書が送付されない場合があります。2月末までに届かない場合は、ご連絡ください。

Q : 修正申告をして住民税が「課税」から「非課税」になりました。待っていれば確認書は届きますか?
A : 基準日時点が支給対象外(課税者)であれば、確認書は送付されない場合があります。2月末までに届かない場合は、お問い合わせください。

お問い合わせ

総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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