児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
更新日:2025年4月1日
児童手当
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による拡充が行われました。
1.支給対象
出生から18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童
2.受給者
原則として日本在住児童の父または母で、主に生計の中心者(所得や保険の扶養、住民票上の取扱い等を総合的に判断します。)
- 父母が離婚協議中により別居の場合は、児童と同居している方が優先されます。
- 父母が海外に住んでいる場合、父母から指定を受けた日本国内での養育者(父母指定者)
- 児童を養育している未成年後見人や里親
注:公務員の方は所属庁から支給されますが、公務員でなくなった場合は町へ申請してください。
3.支給月額児童手当の額(一人当たりの月額)
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旧制度(令和6年9月分まで) |
新制度(令和6年10月分から) |
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年3回[2月・6月・10月の各10日(注1)に、前月までの4カ月分を支給] |
年6回[偶数月の各10日(注1)に前月までの2カ月分を支給]
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中学校終了まで |
高校3年生相当年齢まで |
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3歳未満15,000円3歳以上10,000円(小学生までは第3子以降15,000円) |
3歳未満の第1子・第2子15,000円 |
所得制限 |
所得が特例給付対象の世帯は一律5,000円 一定以上の世帯は支給なし |
なし |
注1 10日が土曜・日曜・祝日・休日の場合はその前の金融機関営業日
注2 第3子のカウント対象:0歳~大学生年代(22歳年度末まで)。大学生年代は手当の支給はありませんが学費や生活費の支援等の経済的負担がある場合、第3子のカウント対象とします。
4.手当の支払
認定請求をした翌月から支給が始まり、支払は偶数月(10日頃)に前月分までが支給されます。
5.手続きに必要なもの
- 請求者名義の銀行口座の写し
- 請求者、配偶者分のマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカード・通知カード(住所、氏名等が住民票と一致しているもの)・マイナンバー記載の住民票のいずれか)
注:マイナンバーカード以外は、あわせて請求者本人の確認ができるものが必要です。 - この他、必要に応じて提出する書類があります。
6.所得制限について
令和6年10月分(令和6年12月支払分)より所得制限及び所得上限は撤廃されました。
注意:ただし、修正申告等によりか年度分の所得に変更があった場合は、当該年度の所得制限及び所得上限を適用し、手当額の再計算を行います。手当額の変更により、すでに受給している手当を返還していただく場合があります。
7.現況届について
毎年6月は児童手当現況届の手続が必要でしたが、法改正により、令和4年6月から原則手続き不要となりました。ただし、受給状況によっては手続きが必要な場合もありますので、対象の受給者には通知を送付します。
次の場合は15日以内に手続きを!!
- 児童が生まれたとき(他市町村に出生届けを提出した方は申請忘れにご注意)
- 他市町村への転入・転出
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 大学生年代のお子さんの監護・生計状況が変わったとき
(例)
無職だったが就職し独立した
学生だったが就職し独立した
就職して独立していたが退職して学生になったなど
注:このほか、振込口座を変更したいときや児童の数が増減するとき、児童との別居や離婚・婚姻等で養育状況が変わる場合は、必要に応じて提出していただく書類があります。
事実を偽り手当を不正に受給すると、罰則または手当を返還していただく場合がありますので、養育状況が変わった方は早めにご連絡ください。
様式
認定請求書
(記入例)認定請求書
額改定認定請求書
(記入例)額改定認定請求書
別居監護申立書
(記入例)別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書
消滅届
児童扶養手当
母子・父子家庭などの生活の安定を図り、自立を促進するため、父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童、または障がいのある20歳未満の児童)について手当を支給する制度です。
1.支給要件
- 父母が婚姻(事実婚)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
注:所得や公的年金を受給しているときなどによって、支給制限があります。
2.支給月額(令和7年4月分から)
- 1人
全部支給:46,690円
一部支給:46,680円から11,010円 - 2人目以降の加算額
全部支給:11,030円
一部支給:11,020円から5,520円
注:受給者の所得に応じて全部支給と一部支給があります。(4参照)
注:児童が2人以上の方の月額は児童1人の金額+2人目以降それぞれの加算額となります。
3.手当の支払
認定請求をした翌月から支給が始まり、支払は奇数月(11日頃)にそれぞれの前月分までが支給されます。
4.所得制限について
請求者、配偶者(父(母)障害の場合)、扶養義務者(生計同一の親族)の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得で判定します。控除後の所得額が次の表の額(請求者本人の場合は一部支給欄の額)以上の場合、手当は支給されません。
- 0人
請求者本人全部支給:690,000円
請求者本人一部支給:2,080,000円
配偶者扶養義務者:2,360,000円 - 1人
請求者本人全部支給:1,070,000円
請求者本人一部支給:2,460,000円
配偶者扶養義務者:2,740,000円 - 2人
請求者本人全部支給:1,450,000円
請求者本人一部支給:2,840,000円
配偶者扶養義務者:3,120,000円 - 3人
請求者本人全部支給:1,830,000円
請求者本人一部支給:3,220,000円
配偶者扶養義務者:3,500,000円 - 以降1人につき
380,000円加算
注:請求者本人の所得が全額支給欄の額未満の場合は全額支給となり、全額支給欄の額以上一部支給欄の額未満の場合は、所得に応じて手当額が算定されます。
注:養育費を受け取っている場合は、その8割に相当する額を所得に加算します。
手当の申請には戸籍や住民票のほか、必要に応じて準備していただく書類がありますので、事前にお問合わせください。
特別児童扶養手当
児童の福祉の増進を図るため、精神または身体に障がいのある(政令で定める程度)20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に手当を支給する制度です。
1.支給要件
- 身体障害手帳の1級から3級程度の障がいがある児童
- 1程度の内部障害(心臓病、腎臓病など)がある児童
- 療育手帳AまたはB程度の児童
- 上記以外でも、精神および身体で施行令に定める程度の障がいがある児童
注:所得による制限があります。また、対象児童が施設に入所しているときなど、手当を受けることができない場合があります。
注:障害児福祉手当とあわせて受給することができます。
2.支給月額(令和7年4月分から)
- 重度障害児(1級):1人につき56,800円
- 中度障害児(2級):1人につき37,830円
3.手当の支払
認定請求をした翌月から支給が始まり、支払は毎年4月、8月、11月(11日頃)にそれ
ぞれの前月分(11月期については8月から11月分)までが支給されます。
4.所得制限について
請求者、配偶者、扶養義務者(生計同一の親族)の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得で判定します。控除後の所得額が次の表の額以上の場合、手当は支給されません。
- 0人
本人:4,596,000円
配偶者及び扶養義務者:6,287,000円 - 1人
本人:4,976,000円
配偶者及び扶養義務者:6,536,000円 - 2人
本人:5,356,000円
配偶者及び扶養義務者:6,749,000円 - 3人
本人:5,736,000円
配偶者及び扶養義務者:6,962,000円 - 以降1人につき
本人:380,000円加算
配偶者及び扶養義務者:213,000円加算
手当の申請には戸籍や住民票のほか、必要に応じて準備していただく書類がありますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648