介護保険の申請手続き
更新日:2021年8月25日
身体等の状況の悪化により介護サービスが必要になった場合、要介護(要支援)認定の申請をすることができます。
申請の前に確認していただきたいこと
- どのような介護サービスを利用したいと考えているのか、本人を含め家族で十分な話し合いをお願いします。
- 介護保険の申請をすることについて主治医へ伝えてください。意見書を作成するために受診が必要な場合があります。
- 申請書には、意見書を書く主治医の氏名を記入していただきますので、事前に確認をお願いします。
申請に必要なもの
◆65歳以上の方の場合
- 介護保険被保険者証(注1)
- 申請書および確認票(福祉課窓口もしくは下記よりダウンロード)
- 加入医療保険の保険証
- 本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カードなど)(注2)
(注1)紛失した場合は、再発行のために本人の身分証明書が必要
代理人が再発行の申請を行う場合は、本人及び代理人の身分証明証が必要
(注2)個人番号カード以外の場合は、本人確認できる書類【運転免許証など】を1点
写真のない書類【健康保険証など】の場合は2点
代理人がマイナンバー提供をする場合は、同様に本人確認できる書類が必要
◆40歳~64歳の方の場合
注意)がんや脳血管疾患などの特定疾病に該当する方のみ申請できます
- 加入医療保険の保険証
- 介護保険被保険者証(過去に介護認定を受けた方)
- 申請書および確認票(福祉課窓口もしくは下記よりダウンロード)
- 本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カードなど)(注)
(注)個人番号カード以外の場合は、本人確認できる書類【運転免許証など】を1点
写真のない書類【健康保険証など】の場合は2点
代理人がマイナンバー提供をする場合は、同様に本人確認できる書類が必要
郵送で申請する場合
郵送で申請される場合は、必要書類のほか下記も同封して申請窓口へ郵送してください。
- 返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ったもの)
申請窓口
〒838-0802
福岡県朝倉郡筑前町久光951-1
めくばーる健康福祉館内
筑前町役場福祉課高齢者福祉係
0946-24-8763
申請した後の流れ
申請後に、自宅や入院先において訪問調査が行われます。
また、申請書に記入された主治医あてに意見書の作成を依頼します。
これらをもとに福岡県介護保険広域連合が介護認定審査会にかけ、認定の結果が通知されます。
その後、認定結果の区分に応じたサービスを利用することができます。
認定結果は原則30日以内に通知されます。30日を超える場合はお知らせします。
お問い合わせ
福祉課 高齢者福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-24-8763