福岡県腎臓疾患患者福祉給付金
更新日:2021年9月8日
就労などの理由により夜間透析を受けている腎臓疾患患者に対し、通院時の交通費の一部助成があります。
「夜間透析」とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいいます。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)夜間の人工透析治療回数が一月5回以上の方
(3)通院距離(自宅から医療機関までの距離をいう)または通院費用が次のア~ウまでのいずれかに該当する方
※ただし、専ら自家用車を使用している方でアに該当しない方であっても、公共交通機関またはタクシーを使用し、通院に伴う費用を2,000円以上負担した月がある場合はイまたはウに該当するものとする。
(2)通院証明書 (様式2)
(3)債権者登録申込書
(4)振込口座の通帳のコピー(振込口座確認のため)
(5)世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
(6)受給資格者及び扶養義務者の前年の所得並びに扶養義務親族数の証明書
(前年の所得証明は、給与所得者においては前年の源泉徴収票の添付でも可)
また給付金の受給には以下の所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。
注1)受給資格者本人老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特例扶養親族がいる場合は、上記限度額に次の金額を加算した額とする。
1老人控除対象配偶者または老院扶養親族1人につき10万円
2特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は1人につき25万円
注2)扶養義務者に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記限度額に1人につき6万円を加算した額とする。
前期(4月~9月)と後期(10月~3月)の2回に分けての申請となります。
「夜間透析」とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいいます。
1.対象者
対象者は福岡県内(政令指定都市を除く。)に居住し、夜間に人工透析を受けている方で、以下の条件をすべて満たしている方です。(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)夜間の人工透析治療回数が一月5回以上の方
(3)通院距離(自宅から医療機関までの距離をいう)または通院費用が次のア~ウまでのいずれかに該当する方
ア.自家用車 | 通院距離が片道10km以上であること。 |
イ.公共交通機関 | 一月2,000円以上の運賃負担をしたこと。 |
ウ.タクシー | 領収書に基づき一月に2,000円以上の負担をしたと認められること。 |
2.申請に必要なもの
(1)福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書 (様式1)(2)通院証明書 (様式2)
(3)債権者登録申込書
(4)振込口座の通帳のコピー(振込口座確認のため)
(5)世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
(6)受給資格者及び扶養義務者の前年の所得並びに扶養義務親族数の証明書
(前年の所得証明は、給与所得者においては前年の源泉徴収票の添付でも可)
3.対象者ならびに所得の制限
生活保護受給中の方で、治療に伴う移送費が支給されている方、その他通院に伴う交通費が支給されている方は対象外となります。また給付金の受給には以下の所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。
扶養親族の数 |
受給資格者本人の所得 |
配偶者または扶養義務者の所得 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
|
以下一人増すごとに38万円増 |
以下一人増すごとに21万3千円増 |
1老人控除対象配偶者または老院扶養親族1人につき10万円
2特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は1人につき25万円
注2)扶養義務者に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記限度額に1人につき6万円を加算した額とする。
4.給付金額
月額2,000円前期(4月~9月)と後期(10月~3月)の2回に分けての申請となります。
5.提出期限
前期分(4月~9月) |
9月30日まで |
後期分(10月~3月) |
3月31日まで |
6.提出先
- 筑前町役場福祉課生活福祉係 (めくばーる健康福祉館)
関連ファイル
お問い合わせ
福祉課 生活福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-23-8490