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療育手帳の交付

更新日:2021年1月20日

知的障がいのある人に対し、申請によって、その障がいの程度により療育手帳が交付されます。

療育手帳の場合は、指定された年限に再判定を受ける必要があります。

手帳の交付を受けると、障がいの程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引などの福祉サービスや相談、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。

交付申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 判定書(詳しくは福祉課へお尋ねください)
    ア.18才未満は久留米児童相談所
    (18才未満は久留米児童相談所へ直接判定申込後、判定を受けて作成)
    イ.18才以上は福岡県障害者更生相談所
    (18才以上は福祉課への判定申し込み後、福岡県障害者更生相談所の判定を受けて作成)
  3. 写真
    縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさの顔写真です。
  4. 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)

住所や氏名を変更した場合や、手帳交付を受けた人が亡くなられた場合などには、速やかに福祉課までご連絡ください。
また、手帳の交付を受けた後、新たな障がいが生じたり障がいの程度が変わった場合や、手帳を失くしたり破損した場合は、申請により手帳が再交付されます。

お問い合わせ

福祉課 生活福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-23-8490

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