療育手帳の交付
更新日:2021年1月20日
知的障がいのある人に対し、申請によって、その障がいの程度により療育手帳が交付されます。
療育手帳の場合は、指定された年限に再判定を受ける必要があります。
手帳の交付を受けると、障がいの程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引などの福祉サービスや相談、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。
交付申請に必要なもの
- 申請書
- 判定書(詳しくは福祉課へお尋ねください)
ア.18才未満は久留米児童相談所
(18才未満は久留米児童相談所へ直接判定申込後、判定を受けて作成)
イ.18才以上は福岡県障害者更生相談所
(18才以上は福祉課への判定申し込み後、福岡県障害者更生相談所の判定を受けて作成) - 写真
縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさの顔写真です。 - 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
住所や氏名を変更した場合や、手帳交付を受けた人が亡くなられた場合などには、速やかに福祉課までご連絡ください。
また、手帳の交付を受けた後、新たな障がいが生じたり障がいの程度が変わった場合や、手帳を失くしたり破損した場合は、申請により手帳が再交付されます。
お問い合わせ
福祉課 生活福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-23-8490