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精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2021年1月20日

一定の精神障がいのある人は、申請によって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。

手帳の交付を受けると、障がいの程度に応じて、税制上の優遇措置などの支援を受けることができます。

手帳の有効期限は2年です。
2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。

交付(更新)申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 「診断書」(指定様式の診断書は福祉課に準備しています)
    または「障害年金証書の写し」と「年金裁定通知書又は直近の振込(支払)通知書の写し」
  3. 写真
    縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさの顔写真
    (新規申請、更新申請の結果障害の程度が変わった場合)
  4. 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)

住所や氏名を変更した場合や、手帳交付を受けた人が亡くなられた場合などには、速やかに福祉課までご連絡ください。
また、手帳の交付を受けた後、新たな障がいが生じたり障がいの程度が変わった場合や、手帳を失くしたり破損した場合は、申請により手帳が再交付されます。

お問い合わせ

福祉課 生活福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-23-8490

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