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身体障害者手帳の交付

更新日:2021年1月20日

身体に障がいのある人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。

対象となる障がいは視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の各機能)に、法律で定める一定以上の障がいがある人です。

手帳の交付を受けると、障がいの程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引などの福祉サービスや相談、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。

交付申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 診断書
    指定の用紙に指定の医師が書いたものが必要です。
    指定様式の診断書は福岡県庁ホームページまたは役場福祉課にあります。
    • 関連リンク「福岡県庁ホームページ」から指定様式をダウンロードできます。
  3. 写真
    縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさの顔写真です。
  4. 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)

住所や氏名を変更した場合や、手帳交付を受けた人が亡くなられた場合などには、速やかに福祉課までご連絡ください。

また、手帳の交付を受けた後、新たな障がいが生じたり障がいの程度が変わった場合や、手帳を失くしたり破損した場合は、申請により手帳が再交付されます。

お問い合わせ

福祉課 生活福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-23-8490

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