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障害者差別解消法が施行されました

更新日:2022年10月18日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました

目的

全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とし「障害者差別解消法」が施行されました。

令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

障がいを理由とする差別とは

この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的な配慮を行わないこと」が差別になります。

「不当な差別的取扱い」と「合理的な配慮を行わないこと」の例

「不当な差別的取扱い」

障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障がい者でない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障がい者の権利利益を侵害することを禁止しています(正当な理由がある場合、他に方法がない場合など、不当な差別的取扱いにならないこともあります)。

(例)
障がいがあるというだけで

  • お店の利用を拒んだり、サービスの提供を拒否したりする。
  • アパート等の契約を断る。 など

(注記)
不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。

「合理的な配慮を行わないこと」

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があったにも関わらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行わないこと。

(例)

  • 知的障がいがあるのに、わかりやすく説明をしてくれなかった。
  • 車いすを利用しているのに、届かない商品を取ってくれなかった。 など

(注記)
「合理的配慮を行わないこと」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。
(実施に伴う負担が過重である場合などは、合理的配慮の提供義務は生じません。)

「合理的配慮」の一例
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮。

ポイント

国の行政機関・地方公共団体等

  • 【禁止】
    不当な差別的取扱いが禁止されます。 
  • 【法的義務】
    障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮をしなければなりません。

民間事業者(社会福祉法人、NPOなどの非営利事業者も含みます。)

  • 【禁止】
    不当な差別的取扱いが禁止されます。 
  • 【努力義務】(注記)
    障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮をするように努めなければなりません。

(注記)
令和3年6月4日に公布された一部改正法により、民間事業者による合理的配慮が
義務化されることが決まっています。(公布後3年以内施行)


詳しくは、関連リンク:内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」や福岡県が作成した障がいのある人への合理的配慮についての動画をご覧ください。


お問い合わせ

福祉課 生活福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-23-8490

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