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セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年6月17日

   セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
   認定を希望される方は、下記の対象業種や申請手続きをご確認の上、必要書類を筑前町役場農林商工課までご提出ください。
(注)令和6年7月1日より様式が変更になりましたので、申請の際はご注意ください。
 

対象業種

セーフティネット保証5号の指定業種
(注)上記の業種の指定期間
令和6年7月1日~令和6年9月30

認定申請書・売上高等比較表(添付書類)

  フローチャートをご活用いただき、次のいずれかの認定申請書及び売上高等比較表をご提出ください。その他提出に必要な書類は、次の「提出書類」をご確認ください。
(注)WordまたはExcel版は、下記の「関連ファイル」に掲載しております。
 

様式第5-(イ)-1


様式第5-(イ)-2


様式第5-(イ)-3


様式第5-(イ)-4


様式第5-(イ)-5


様式第5-(イ)-6


様式第5-(イ)-7


様式第5-(イ)-8


様式第5-(イ)-9


    原油価格による様式

       原油価格の上昇により、製品等売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、価格に転嫁できず、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っているときに使用することができる様式です。下記の3つのいずれかで申請してください。その他提出に必要な書類は、「売上高等比較表」及び次の「提出書類」をご確認ください。
    (注)WordまたはExcel版は、下記の「関連ファイル」に掲載しております。
     

    様式第5-(ロ)-1

       1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業全て指定業種に属する場合

    様式第5-(ロ)-2

       主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種((主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

    様式第5-(ロ)-3

       指定業種に係る原油等の仕入れ価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できないことによって認定基準を満たす場合

    提出書類

     セーフティネット5号認定  提出書類

     

    記入例


    留意事項

    • 申請窓口は、本店所在地の市町村となります。個人事業主の場合は、主たる事業所所在地の市町村になります。
    • 認定書は、融資等を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
    • 認定書の発行は、原則として申請日の翌日以降です。
    • 認定書の有効期間は30日間です。有効期間内に手続きを行ってください。
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    関連ファイル

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    お問い合わせ

    農林商工課 特産振興係
    窓口の場所:コスモスプラザ
    直通電話:0946-42-6614

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