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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)の認定について

更新日:2024年4月10日

   セーフティネット保証4号は、突発的事由(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための国の制度です。
   新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者の救済措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。
   市区町村長からセーフティネット保証4号の認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を利用することが可能となります。

(注1)令和5年10月1日より、資金使途が借換目的のみ(新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えたものは可)に限定されておりますのでご注意ください。
(注2)上記の制限に伴い、様式が変更となっております。下記に掲載しておりますので、新様式で申請ください。今後、旧様式での申請は受付できませんので、提出前にご確認ください。
 

申請可能期間

令和6年6月30日まで
(注)ただし、資金使途が借換目的のみ(新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えたものは可)。
 

申請条件

   指定地域(筑前町)において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者(直接被災者・間接被災者)で、次の要件を満たす場合に申請することが可能です。
 

認定申請書・売上高等比較表(添付書類)

  フローチャートをご活用いただき、次のいずれかの認定申請書及び売上高等比較表をご提出ください。その他提出に必要な書類は、次の「提出書類」をご確認ください。
(注1)WordまたはExcel版は、下記の「関連ファイル」に掲載しております。
(注2)令和5年10月1日より、様式が変更となっております。旧様式では受付できませんので、新様式で作成の上ご提出ください。
 

様式第4-2

   最近1か月の売上高等が前年等同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること

様式第4-3

   直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること

様式第4-4

   直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること

様式第4-5

   直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
 

提出書類

セーフティネット4号認定  提出書類
 

記入例

留意事項

  • 申請窓口は、本店所在地の市町村となります。 個人事業主の場合は、主たる事業所所在地の市町村になります。
  • 認定書は、融資等を確約するものではありません。 別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
  • 認定書の発行は、原則として申請日の翌日以降です。
  • 認定書の受け渡しの際、受領確認の記入と押印が必要になりますので、 印鑑をご持参ください。
  • 認定書の有効期間は30日間です。有効期間内に手続きを行ってください。

お問い合わせ

農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614

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