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農作業におけるドローン飛行について

更新日:2026年7月9日

小型無人機等(ドローン)の飛行は、小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、「法律」といいます。)により、飛行できるエリアに制限があります。

法律により、重要施設(国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所)とその周囲おおむね1,000m周辺地域の上空でのドローンの飛行は禁止されています。

筑前町では、自衛隊太刀洗通信所が重要施設に指定されており、周囲約1,000mが飛行禁止エリアとなっています。

ただし、農地の耕作者が、営農上必要となる農薬散布を行う場合などは、飛行禁止の例外となりますが、大刀洗通信所と朝倉警察署への事前通報が必要です。

事前通報は、原則として飛行開始の48時間前までに行う必要がありますので、所定の用紙にて届出を行ってください。

【事前通報の提出先】
警察用通報書朝倉警察署
警察提出用様式(警察庁ホームページ)

自衛隊用通報書大刀洗通信所または筑前町役場農林商工課 
自衛隊提出用様式(防衛省ホームページ)

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お問い合わせ

農林商工課 農林振興係(水田農業推進協議会 事務局)
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614,0946-42-6615

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