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筑前町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針

更新日:2023年8月31日

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年10月施行)に基づき、福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針(平成24年1月30日付け林振第2698号)が策定され、国、県及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に積極的に木材を利用することが定められました。
これを受け、筑前町では、「筑前町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成24年12月に策定しました。
この方針は、公共建築物等における木材利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、森林の整備を進めていくものです。
 このような中、令和3年10月に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が一部改正され、それに伴い、福岡県が策定する方針も令和4年3月に「福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更されました。
 この改正は木材利用の促進の対象が公共建築物等から民間建築物を含む建築物一般に拡大されたものです。
 これを受けて、筑前町でも令和5年8月に「筑前町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」へと一部改正されました。

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