苦情などの申出
更新日:2018年1月25日
この制度は、「筑前町男女共同参画推進条例」に基づき設けるものです。男女共同参画の視点から改めた方がいいと思われる町の施策についての苦情、または、町内において性に関する権利侵害を受けたときの救済の申出について対応します。町民のみなさんなどからの申出を、町長が委嘱する苦情処理委員が、男女共同参画推進の視点で、必要な調査を行い、勧告・要請などを行うことにより、解決を図るものです。
こんなとき申出をすることができます
苦情の申出(町に対して)
- 町の男女共同参画を推進する施策や措置に対して、意見や要望があるとき
- 町の施策や措置が、男女共同参画の推進を阻害していると思われるとき
救済の申出(町、町民、事業者などに対して)
町内において、性別による差別的取扱いなどの人権侵害を受けたとき
注:ただし、次の事項は申し出ることができません。
- 判決、裁決等により確定した事案に関する事項
- 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 国会又は地方公共団体の議会に請願・陳情等を行っている事項
- 苦情処理委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項
- その他、調査することが適当でないと苦情処理委員が認める事項
申出の方法
「苦情等の申出書」に必要事項を記入して、コミュニティ・男女共同参画係に直接持参するか郵送してください。
秘密は守られます。
みなさんが、安心して申出ができるよう、苦情処理委員は職務上知り得た秘密を漏らすことがないよう義務付けられています。
下の関連ファイルをご覧ください。
お問い合わせ
企画課 コミュニティ・男女共同参画係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-6603